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住宅宿泊事業の手続きについて

ページ番号:1000130451 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

目次

1 お知らせ
2 住宅宿泊事業とは
3 住宅宿泊事業を実施するには
4 届出の流れ・必要書類等について
5 住宅宿泊事業からの暴力団排除の推進について(暴力団排除条項に係る照会)
6 民泊制度ポータルサイトとコールセンターについて 
7 届出後の注意事項
8 変更、廃業等の届出について
9 関連リンク先 
10 問合わせ先 

1 お知らせ

2 住宅宿泊事業とは

 住宅宿泊事業とは、住宅において、宿泊料を受けて年間180日を超えない範囲で人を宿泊させる事業のことです。
 住宅を活用して宿泊サービスを提供するためには、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。

 年間180日を超えて宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要です。
 →旅館業の手続きや管理について(広島市ホームページ)

3 住宅宿泊事業を実施するには

 広島市内の住宅で事業を実施するためには、住宅ごとに広島市長へ届出を行わなければなりません。
 事業の実施を検討されている方は、事業を円滑に開始するため、図面をお持ちになり、まず最初に広島市保健所環境衛生課でご相談ください。
 事前相談がなく、届出を行われた場合は、届出の審査に時間を要することがあります。

⑴ 事業の対象となる住宅

 次のいずれかに該当する家屋であって、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」を備えているもの

  ・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  ・入居者の募集が行われている家屋
  ・随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋

⑵ 事業者が行う措置

宿泊者の衛生の確保

 居室は、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上の床面積を確保し、定期的な清掃、換気等を行うこと。

宿泊者の安全の確保

 住宅の規模等により、非常用照明器具の設置、避難経路の表示など、火災等が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るため、必要な措置を行うこと。
 また、消防法令に適合すること。
 ※事業の届出時の必要書類として、消防法適合通知書が必要となりますので、所管消防署で手続きを行ってください。詳細は、住宅宿泊事業(民泊)の営業に伴う「消防法令適合通知書」の交付についてのページをご確認ください。

外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保

 届出住宅の設備の使用方法に関する案内や交通手段に関する情報提供、火災、地震等の発生時の通報連絡先など、外国語を用いた案内等を行うこと。

宿泊者名簿の作成・備え付け

 宿泊者名簿を備え、宿泊者の本人確認を行った上で、正確な記載を確保し、3年間保存すること。
 宿泊者名簿は、民泊制度運営システム<外部リンク>で作成、入力できます。

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

 騒音の防止、ごみの処理、火災の防止等について、 宿泊者へ説明し、遵守させること。

苦情等への対応

 深夜早朝を問わず、周辺地域の住民からの苦情等に対し、適切かつ迅速に対応すること。

標識の掲示

 届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げること。
 共同住宅の場合は、共用部分など見えやすい場所にも簡素な標識を掲示しましょう。  

住宅宿泊管理業務の委託

 次の1から3をすべて満たす場合を除いて、住宅宿泊管理業務を国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託すること。
1 事業者の住宅と届出住宅が、同一建物内、同一敷地内、または隣接しているとき
2 事業者が管理を行う届出住宅の居室数が5以下のとき
3 人を宿泊させる間、事業者の不在時間が、日常生活上、通常行われる行為に要する時間の範囲内のみであるとき  

定期報告

 届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳について、2か月ごとに、広島市長へ報告すること。
 定期報告は、原則として、民泊制度運営システム<外部リンク>を利用して行います。

周辺住民への事前説明

 近隣トラブルを防止するため、事前に周辺住民に対して、事業を実施することを説明しましょう。 

 4 届出の流れ・必要書類等について

⑴ 届出の流れや必要書類について

 届出の流れや必要書類については、住宅宿泊事業届出手続きの流れ [PDFファイル](説明資料)をご確認ください。なお、一部の書類は所定の様式で提出していただく必要があります。書類番号11については、様式は問いませんので、ご自身で作成していただいて構いません。所定の様式及び作成例は以下からダウンロード可能です。

 

ダウンロード可能様式
書類番号 必要書類 備考
住宅宿泊事業届出書( [Excelファイル]   [PDFファイル] 民泊制度ポータルサイトより抜粋

欠格事由に該当しないことの誓約書
 個人用 [PDFファイル]  法人用 [PDFファイル]                            

民泊制度ポータルサイトより抜粋
11 賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業のための転貸を承諾したことを証する書類(賃貸物件承諾書 作成例) [Wordファイル](転貸物件承諾書 作成例 [Wordファイル]   
12 規約に住宅宿泊事業の可否の定めがない場合は、住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを管理組合に確認した旨を証する書類(誓約書 [PDFファイル] 民泊制度ポータルサイトより抜粋
15 ・住宅宿泊事業法第6条に基づく宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置 説明書
     [Wordファイル]  [PDFファイル]
 ・「チェック表A [Wordファイル]  [PDFファイル]」 又は
  「チェック表B [Wordファイル]  [PDFファイル]
 ・「詳細チェック表A [Wordファイル]  [PDFファイル]」 又は
  「詳細チェック表B [Wordファイル]  [PDFファイル]
 
16 住宅宿泊事業からの暴力団排除事項に係る照会様式
[Excelファイル]   [PDFファイル]
 

 上記の書類以外にも必要書類がございますので、住宅宿泊事業届出手続きの流れ [PDFファイル](説明資料)をご確認ください。

 ※各書類の詳細は、民泊制度ポータルサイト<外部リンク>又は観光庁ホームページ<外部リンク>に掲載の「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を参照してください。

⑵ 届出方法について

 届出は原則として、民泊制度運営システム<外部リンク>へ必要書類を添付することにより行います。
 システムによる申請が難しい場合は、システムで入力した届出書を印刷して、保健所環境衛生課(中区富士見町11番27号)の窓口で必要書類を提出することも可能です。

 ※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

⑶ 他法令について

 事業の実施に当たっては、水道の用途変更や下水道の種別の変更が必要になりますので、水道局営業課へお問い合わせください。
 事業の内容等によっては、食品衛生法、水質汚濁防止法、下水道法、温泉法などについても、他関係課への手続き等が必要となることがありますので、関係課へお問い合わせください。

5 住宅宿泊事業からの暴力団排除の推進について(暴力団排除条項に係る照会)

 住宅宿泊事業法では、第4条第5号、第6号(同条第5号に該当する場合に限る。)、第7号(同条第5号に該当する場合に限る。)または第8号のいずれかの暴力団排除規定に該当する場合は住宅宿泊事業を営んではならない旨が規定されています。
 このため、住宅宿泊事業を営む旨の届出、または届け出た事項の変更(法人の役員の変更)に係る届出を受理した場合その他必要がある場合は、警察に対して、住宅宿泊事業者の暴力団排除条項該当性について照会を行います。
 ついては、住宅宿泊事業を営む旨の届出、または届け出た事項の変更(法人の役員の変更)に係る届出に際して、次の様式に記載をして、届出時に提出してください。

 住宅宿泊事業からの暴力団排除事項に係る照会様式 【 [Excelファイル]  [PDFファイル] 】 

【照会様式の記載方法】
・届出者が個人の場合は、「当該個人の氏名、生年月日、性別及び住所」を記入してください。
・届出者が法人の場合は、「当該法人の全役員(監査役(個人)を含む。)の氏名、生年月日、性別、住所及び法人名」を記入してください。

6 民泊制度ポータルサイトとコールセンターについて 

 国が住宅宿泊事業に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、事業等の問合せを受け付ける「民泊制度コールセンター」を開設しています。

民泊制度ポータルサイト

 民泊制度ポータルサイト<外部リンク>  

民泊制度コールセンター

【電話番号】  0570-041-389(ヨイミンパク)
          ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【受付時間】 平日9:00~18:00(令和3年度より受付時間が変更となっています。)

7 届出後の注意事項

 届出書類について審査を行った後、不備がない場合には、届出番号を交付します。
 
 ・標識を届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲げてください。
 ・共同住宅の場合は、個別の住戸に加え、共用エントランス等見えやすい場所にも簡素な標識を掲示しましょう。
 ・事業の実施に当たっては、上記の「事業者が行う措置」に記載した内容を遵守してください。
 ・宿泊者数等の2か月ごとの定期報告についても、原則として、システムにより行ってください。
 ・宿泊者名簿の作成、備え付け、保存についても、確実に行ってください。

 

 住宅宿泊事業者の皆様におかれましては、宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者にかかわる宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関への協力をお願いいたします。


 国のガイドラインに基づき、宿泊者や近隣住民らが届出住宅の所在地等を確認できるよう、広島市ホームページ(民泊サービスの提供・利用について)で、届出日及び届出住宅の所在地を公開しています。

8 変更、廃業等の届出について

  届出内容に変更が生じた(生じる)場合、下記の手続きを行う必要があります。届出は原則として、民泊制度運営システム<外部リンク>を利用して行ってください。 システムによる届出が難しい場合は、システムで入力した届出書を印刷して、保健所環境衛生課(中区富士見町11番27号)の窓口で必要書類を提出をしてください。
 なお、変更内容によっては新規の届出となる場合があります。手続きを円滑に行うために、事前に広島市保健所環境衛生課にご相談ください。

⑴ 事前の変更届

 住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとするときは、届出事項変更届出書をあらかじめ届出してください。

⑵ 事後の変更届

 その他の届出事項に変更があったときは、届出事項変更届出書をその日から30日以内に届出をしてください。

⑶ 廃業等の届出

 事業を廃止した場合は、廃業等届出書をその日から30日以内に届出をしてください。

9 関連リンク先  

 
 住宅宿泊事業法(観光庁ホームページ)<外部リンク>

10 問合せ先 

届出先

担当 住所 Tel
保健所環境衛生課 中区富士見町11番27号 082-241-7408

関係課 

内容 担当課 Tel
マンション管理規約に関すること 都市整備局住宅政策課 082-504-2291
消防法令に関すること 中消防署 082-546-3511
東消防署 082-263-8401
南消防署 082-261-5181
西消防署 082-232-0381
安佐南消防署 082-877-4101
安佐北消防署 082-814-4795
安芸消防署 082-822-4349
佐伯消防署 082-921-2235
宿泊者の安全の確保(詳細チェック表)に関すること 中区建築課       082-504-2579
東区建築課 082-568-7745
南区建築課 082-250-8960
西区建築課 082-532-0950
安佐南区建築課 082-831-4952
安佐北区建築課 082-819-3938
安芸区建築課 082-821-4929
佐伯区建築課 082-943-9745
水道の用途・下水道の種別の変更に関すること 水道局営業課 082-511-6832
食品衛生法に関すること 保健所食品指導課 082-241-7404
水質汚濁防止法に関すること 環境局環境保全課 082-504-2188
ゴミの捨て方について 環境局業務第一課 082-504-2220
下水道法に関すること 下水道局管理課 082-241-8250
温泉法に関すること 保健所環境衛生課 082-241-7408

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