民泊サービスの利用

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ページ番号1013500  更新日 2025年2月16日

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インターネットの仲介サイトなどを通じてマンションなど一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる、いわゆる民泊サービスが広まっています。民泊サービスを提供するには、「旅館業法に基づく営業許可」もしくは「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要です。

民泊サービスを利用される方へ

宿泊者の皆さまが安心・安全に本市での滞在を楽しんでいただくために、宿泊を予約する際に、宿泊予定の施設が「旅館業法に基づく許可施設」または「住宅宿泊事業法に基づく届出施設」であることをご確認ください。
なお、「旅館業法第3条に基づく許可施設」、「住宅宿泊事業法第3条に基づく届出施設」は以下のとおりです。

市民の皆さまへ

営業許可を得ずに、または届出を行わずに違法に「民泊サービス」を提供している施設に対しては、保健所が調査・指導を行っています。お近くに無許可・無届営業を行っている疑いがある施設がありましたら、保健所環境衛生課に情報提供をお願いします。

なお、メールで情報提供いただく場合は、施設の詳細な所在地(住所及び部屋番号等)や施設の外観写真などを添えてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]