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避難行動要支援者避難支援制度について
1 制度の概要
(1) 避難行動要支援者名簿の作成
本市では、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方を避難行動要支援者として、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿を作成しています。
避難行動要支援者名簿は、平常時には広島市の関係部局(危機管理室、健康福祉局、区役所、消防局)が管理し、災害時には避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要がある場合に、避難支援等の実施に必要な限度で、救助機関(自衛隊、警察等)や避難支援等関係者に提供し、安否確認や救助のために使用します。(人命優先の観点から、外部提供の同意の有無にかかわらず提供します。)
(2) 同意者リストの作成
避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、名簿情報の外部提供に同意が得られた方のみを登載した同意者リストを作成し、平常時から地域において避難支援に御協力をしていただける避難支援等関係者(民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、町内会・自治会、自主防災組織、消防団、地域包括支援センター、障害者基幹相談支援センター)に提供し、安否確認等の避難支援のために使用します。
(3) 地域における避難支援
地域においては、避難支援等関係者の協力をいただき、可能な範囲で避難行動要支援者に対し、平常時には避難訓練への参加や、災害に備えた準備の呼びかけを、また、災害時には、安否確認や避難誘導等の避難支援を行っていただくことにしています。
2 避難行動要支援者名簿の登録対象者の要件
本市では、以下に該当する方を避難行動要支援者として名簿に登録しています(本人等からの申請などは不要で、毎年度1回、本市が把握している福祉情報等を利用し、以下に該当する方の名簿を作成しています。)。
区分 | 対象者 |
---|---|
高齢者 | 要介護状態区分が要介護3以上の方 |
身体障害者 | 身体障害者手帳1、2級又は肢体不自由3級の交付を受けている方 |
知的障害者 | 療育手帳マルA又はAの交付を受けている方 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 |
難病患者 | 居宅介護、短期入所、補装具費の支給又は日常生活用具の給付のサービスを受けている方 |
※施設に入居・入所していたり、長期で(概ね6月以上)入院されている方は名簿登録の対象外となります。
3 名簿情報の外部提供にかかる同意確認について
避難行動要支援者に対する、名簿情報(個人情報)の外部提供にかかる同意確認は、毎年度1回、調査票を住民票上の住所地に郵送する方法で行っています。
ご自宅に調査票が届きましたら、内容を確認の上、調査票に同意又は不同意を記入し、同封の返信用封筒で調査票を返信してくださいますようお願いします。
なお、一度、同意又は不同意の意思表示をされた場合、申し出がない限り継続します。
4 災害時の避難支援について
災害時の避難支援は、地域の助け合い(共助)によるもので、避難支援等関係者や避難支援者が自らと自らの家族等の安全を確保した上で、可能な範囲で善意により行うもので、法的な責任や義務を負うものではありません。また、災害時には、地域全体が被災する場合もあります。
そのため、名簿情報の外部提供に同意された場合も、必ず避難支援が行われることを保障するものではありません。
5 災害時の備えについて
大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、消防や警察等による支援体制(公助)が整うまで、一定の時間を要する上、対応能力等にも限界があります。
そのため、まずは、「自らの身は自ら(家族や同居者を含む。)で守ること。(自助)」、支援が必要な方に対しては、地域の助け合いが(共助)が重要となります。
災害時の地域の助け合いは、平常時の繋がりの延長にあります。普段から以下のことを心がけましょう。
- 日頃から地域の方と挨拶や声かけを行うなど、ご近所づきあいをしましょう。
- 町内会や自治会に加入しましょう。
- 地域の防災訓練や地域行事に参加しましょう。
- 家族や同居者だけで避難することが難しい場合は、事前に近隣の友人や知人に支援をお願いしておきましょう。
- 家族や親族、かかりつけ医療機関などの緊急時の連絡先を確認しておきましょう。
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
危機管理室 危機管理課
電話:082-504-2653/メールアドレス:kikikanri@city.hiroshima.lg.jp