町内会・自治会について

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ページ番号1003404  更新日 2025年3月21日

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町内会・自治会とは?

町内会・自治会は、その設立から運営まで、地域住民自らの手で行われている自主・自立の団体です。
住民相互のふれあい、共同活動を通じて地域を快適で住みやすくするためのさまざまな活動を行っています。

  • 祭りや運動会などの行事の開催
  • 道路、公園などの清掃
  • 防災・防火・防犯活動、交通安全の推進活動
  • 青少年の非行防止・健全育成のための活動◎高齢者などの福祉増進のための活動 など

イラスト:町内会の取組

町内会・自治会への加入は?

町内会・自治会は、地域の住みよい環境づくりをめざして住民が自主的に組織している団体です。
加入することによって次のような利点があると考えられます。

  • 地域の親睦活動を通じて、温かい人間関係を醸成することができる
  • 個人では解決できない問題を地域全体の課題として取り組むことができる
  • 町内会だよりなどの回覧物で、町内の身近な状況を知ることができる
  • 町内会主催の運動会など身近なスポーツ・文化行事に参加しやすい など

町内会・自治会への加入取次は市のホームページから申し込むことができます。

画像をクリックすると、町内会・自治会加入取次フォームへ移動します。

地域ポータルサイト「こむねっとひろしま」について

「こむねっとひろしま」とは、町内会などの地域団体が自分たちの地域のホームページを簡単に作成できるシステムです。
地域情報のほか、広島市からのお知らせ等を表示させることもできます。
皆さんの工夫次第で、地域に役立つ情報満載の「わがまちのホームページ」をつくることができます。

こむねっとひろしまについて詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください

画面:こむねっとひろしまトップページ

町内会・自治会活動への支援

広島市では、町内会・自治会の自主的な活動を側面から支援するため、次のような助成を行っています。

  • 住民間の情報連絡のために掲示板を設置する際の屋外掲示板設置補助
  • 地域活動の場を提供する地区集会所の設置
  • 町内会自らが集会施設を整備する場合の集会施設整備費補助 など

「町内会・自治会お役立ち情報」

市民の皆さんから実際に寄せられた質問をもとに、「町内会・自治会お役立ち情報」を作成しました。
町内会・自治会等、地域での活動にぜひご活用ください。

「町内会・自治会加入促進マニュアル」

状況に応じた加入呼びかけの方法や、町内会への加入促進の事例を集め、「町内会・自治会加入促進マニュアル」を作成しました。
町内会加入の呼びかけの際にぜひご活用ください。

町内会・自治会の法人化(認可地縁団体)について

町内会・自治会等の「地縁による団体」は、市町村長の認可を受けることにより、法人格を取得することができます。
このような法人格を取得した町内会・自治会のことを「認可地縁団体」と呼びます。
この制度が創設される前は、集会施設の土地・建物など町内会・自治会の財産を役員個人又は共有名義で不動産登記している場合があり、登記名義人が転居、死亡などで団体の構成員でなくなったとき、相続や名義変更などの面で問題が生じることがありました。
こうしたことから、町内会・自治会が市町村長の認可を受けて法人格を持つことにより、所有する財産を団体名義で登記することができるようになりました。
また、令和3年の地方自治法の改正により、認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直され、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得できるようになりました(令和3年11月26日施行)。
法人格を取得するためには、活動状況、構成員の割合、規約の整備などの要件を満たした上で、一定の手続が必要ですので、申請にあたっては、町内会・自治会のある区の地域起こし推進課にご相談ください。

認可の要件

1 地縁による団体であり、地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境美化、親睦活動など)を現に行っていること。
2 地縁による団体の区域が、客観的に明らかなこと。
3 区域に住所を有するすべての個人は構成員になることができ、また、その相当数の者が現に構成員になっていること。
4 規約を定めていること。

申請から認可までの流れ 

申請の流れ

制度改正のお知らせ

【書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)】
(1)本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことになります。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
(注)書面又は電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。

(2)本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
(注)決議事項について、構成員全員が賛成でなければ可決することはできません。反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。

 ※電磁的方法...電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

【解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)】
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変更されました。

【認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)】
認可地縁団体は、それぞれの総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

認可地縁団体が所有する不動産について、登記簿の登記名義人が多数で、相続登記がされていないなど、登記義務者が判明しない場合があり、所有権の移転の登記などについて不動産登記法に則った手続きをとることが難しい場合があります。認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例規程により、認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件を満たした不動産については、市長が一定の手続を経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができます。

《特例申請の要件》
(1)認可地縁団体が不動産を所有していること。
(2)認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

各申請書等様式

各区地域起こし推進課へのお問い合わせ
各区連絡先 電話番号 ファクシミリ
中区役所地域起こし推進課 082-504-2546(直通) 082-541-3835
東区役所地域起こし推進課 082-568-7704(直通) 082-262-6986
南区役所地域起こし推進課 082-250-8935(直通) 082-252-7179
西区役所地域起こし推進課 082-532-0927(直通) 082-232-9783
安佐南区役所地域起こし推進課 082-831-4926(直通) 082-877-2299
安佐北区役所地域起こし推進課 082-819-3904(直通) 082-815-3906
安芸区役所地域起こし推進課 082-821-4905(直通) 082-822-8069
佐伯区役所地域起こし推進課 082-943-9705(直通) 082-943-9718

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このページに関するお問い合わせ

市民局 市民活動推進課町内会担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2131(町内会担当)  ファクス:082-504-2066
[email protected]