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ページ番号:0000017767更新日:2020年4月28日更新印刷ページ表示

「広島市危機管理基本方針」及び「広島市危機管理計画」

1 策定の趣旨

自然災害や都市災害、事件・事故さらには有事における武力攻撃等の様々な危機に対して、市民の生命、身体及び財産を保護するため、本市では平成18年(2007年)11月に「広島市危機管理基本方針」及び「広島市危機管理計画」を策定しました。
本市では、これらに基づき全庁あげた危機管理の推進を図ります。

2 「広島市危機管理基本方針」と「広島市危機管理計画」の関係

 「広島市危機管理基本方針」は本市の危機管理の大綱であり、「広島市危機管理計画」はそれを具体化したものです。
危機管理基本方針と危機管理計画

3 「広島市危機管理基本方針」とは

本市が対応する危機、危機への取組体制、取組方針等の危機管理の基本事項を定めるとともに、本市が対応する危機は、「1 自然災害や都市災害」、「2 武力攻撃事態等」、「3 新型インフルエンザ等緊急事態」、「4 上記1~3以外の事件・事故等の緊急事態」とし、それぞれ、対処する法律等に基づく対応体制やそれぞれの危機に対応する局・区等を定めています。

また、危機管理を推進するための庁内組織、局・区等の責務や、「平常時」、「危機発生時」、「事後」の3つの段階に応じた危機管理の取組方針を定めています。

4 「広島市危機管理計画」とは

様々な危機への対応に共通する危機管理の細目を以下のとおり定めています。

  1. 平常時の対策
    危機管理マニュアルの作成、職員研修・訓練の実施、市の全機関、全職員を対象とした危機管理週間の設定、市民及び事業者への情報提供など
  2. 危機発生時の対応
    迅速・的確な情報の処理、対策本部の設置、緊急対策の実施、市民及び事業者への情報提供など
  3. 事後対策
    安全の確認、対策本部の廃止、復旧、被害者への支援、検証と危機管理マニュアル等の見直しなど

また、危機への対応計画として、「地域防災計画」、「国民保護計画」、「新型インフルエンザ等対策行動計画」、「事件・事故等対応計画(20の事件・事故等に対するそれぞれの緊急対策)」を定めています。

※「危機管理基本方針」と「危機管理計画」の全文は、このページの最下段のダウンロードからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

危機管理室 危機管理課
電話:082-504-2653/メールアドレス:kikikanri@city.hiroshima.lg.jp

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