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屋外広告物を表示・設置できない物件(禁止物件)

ページ番号:0000007718 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 禁止物件とは、もともと広告物をつける物件でなく、広告物などをつけると、美観を害する物件として、広島市屋外広告物条例第5条に定めている次の物件です。ただし、同条例第6条第1項に該当すれば適用除外扱いとなり、禁止物件でも広告物を表示・設置することができます。

  1. 橋りよう、トンネル、高架構造物及び分離帯
  2. 公共物たる石垣及び擁壁
  3. 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹(平成28年4月現在 73本指定)
  4. 信号機、警報機、道路標識、道路上の柵、駒止めその他これらに類するもの
  5. 郵便ポスト、電話ボックス、路上変圧器その他これらに類するもの
  6. 送電塔及び照明塔
  7. 銅像、神仏像、記念碑、慰霊碑その他これらに類するもの
  8. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
  9. 電柱、街灯柱その他これらに類するもの
  10. アーチ及びアーケードの支柱その他これらに類するもの
    (9・10 は、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗のみ表示できません。)

関連情報


屋外広告物の規制
違反広告物対策
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屋外広告物関係法令(法律、例規、告示等
屋外広告物審議会
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