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屋外広告物の説明

ページ番号:0000007707 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

屋外広告物規制の必要性

 今日の経済活動には、屋外広告物は不可欠です。しかし、これがなされるままに放置されると、広告物の無秩序な氾濫で自然の風致や街の美観を損なうことになるため、周囲の景観と調和した適正な広告物の表示・設置が要請されます。
 また、屋外広告物の設置や老朽化対策等の管理が適正に行われないと、広告物の落下や倒壊により公衆に危害が及ぶので、台風・地震等の天災地変にも耐え得るよう広告物の安全性が要求されます。
 このように、屋外における広告物については、「良好な景観の形成と風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」という二つの観点から規制が必要とされています。

屋外広告物の定義

 屋外広告物とは、屋外広告物法により、次の4つの要件をすべて満たしている広告物をいいます。

  1. 「常時又は一定の期間継続して」表示されるものであること。
  2. 「屋外で」表示されるものであること。
  3. 「公衆に」表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、平看板、建物、その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。

以上の4つの要件を満たしている広告物は、営利的なもの、非営利的なものを問わず「屋外広告物」に該当します。
具体的には、

  1. 「常時又は一定の期間継続して」というのは、定着して表示されるものをいい、街頭で配布されるビラやチラシの類は屋外広告物になりません。これらは、電柱や塀などにはられたとき初めて定着性が生じ、「屋外広告物」に該当することになります。
  2. 「屋外で」というのは、建築物等の外側に広告物があることを意味し、屋外にいる不特定多数の公衆に対して表示されるものであっても、屋内に存在する広告物であれば、「屋外広告物」として取り扱いません。(例、ビル・タクシー等の窓の内側から外側に向けて、はり付けるビラなど)
  3. 「公衆に」表示というのは、不特定多数に対して表示するものをすべて含むのでなく、例えば、建物の外側に表示されているものであっても、その建物が閉鎖的な中庭を有しており、その中庭に向かって表示されているようなものは「公衆に」表示されているものとして取り扱いません。(例、球場や鉄道駅構内の内側に向かって表示される広告物など)
    なお、「表示」というためには、文字、絵、シンボルマークなどで一定の観念・イメージが表示されることが必要で、何らの観念・イメージ等が表示されていないものは「屋外広告物」として取り扱いません。また、本市では基本的に商業広告を屋外広告物の規制対象としており、絵等のうち、景観に配慮した非営利的な(掲出者の営業内容とは無関係な)絵画などは規制の対象外としています。
  4. 「その他の工作物等」というのは、広告塔、平看板、建物ばかりでなく、もともと広告物の表示又は掲出の目的をもったものでない煙突・板塀のようなものや、工作物とはいえないような石垣や樹木等も意味し、これらを利用したものも「屋外広告物」として取り扱われます。
    以上のように、「屋外広告物」とは、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、平看板等の典型的な広告物だけでなく、ネオンサイン、アドバルーン、建物の外壁に表示されるもの等までも含む広い概念なのです。
    なお、音響による宣伝は、屋外広告物に該当しません。

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