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認定・特例認定の申請手続き

ページ番号:0000008468 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

以下の流れで、■は、申請をするNPO法人が行う手続きになります。

事前相談

認定・特例認定を受けるためには、法で定められた基準等に適合する必要があります。

認定基準に適合するか確認するため、認定・特例認定申請をお考えの法人は、事前相談(原則として予約制)にお越しください

「事前チェックシート」をお渡しします。チェックシートは認定基準等を満たしているかを簡易に自己チェックするためのものです。相談前にチェックシートを入手され記入をされている方は、相談時に持参してください。

事前相談は何度でも行うことができますので、ご利用ください。

申請書の提出

申請書の提出 事前チェックシートで基準等に適合している場合は、申請が可能です。

申請書類を整えて提出してください。窓口で提出書類の不備や記入漏れをチェックし、申請書を受理します。

添付書類の不備等がある場合、不受理とする場合があります。

実態確認等

市の担当者が、申請に関する実態調査等を行います。

認定基準等に該当しているか、また、申請書類の記載内容を確認するため、参考資料として書類の提示(提出)をお願いする場合があります。

確認させていただく書類の事例

 

確認させていただく書類の事例

確認する主な認定基準

1

NPO法人の事業活動内容がわかる資料

(パンフレット、会報誌、マスコミで紹介されている記事、事業所一覧等)

パブリック・サポート・テストに関する基準

活動の対象に関する基準

事業活動に関する基準

不正行為等に関する基準

2

NPO法人の従業員一覧、給与台帳

運営組織及び経理に関する基準

事業活動に関する基準

不正行為等に関する基準

3

総勘定元帳など作成している帳簿や取引記録

(会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合の「監査証明書」を含みます。)

パブリック・サポート・テストに関する基準

活動の対象に関する基準

運営組織及び経理に関する基準

事業活動に関する基準

不正行為等に関する基準

4

申請書に記載された数字の計算根拠となる資料

(例)

  • 事業費と管理費の区分基準
  • 役員の総数に占める一定のグループの人数割合

パブリック・サポート・テストに関する基準

活動の対象に関する基準

運営組織及び経理に関する基準

事業活動に関する基準

5

事業費の内容がわかる資料
(事業活動の対象、イベント等の実績(開催回数、募集内容等)、支出先など)

活動の対象に関する基準

運営組織及び経理に関する基準

事業活動に関する基準

6


寄附金・会費の内容がわかる資料
(現物寄附の評価額、寄附金・会費に係る特典等)

パブリック・サポート・テストに関する基準

活動の対象に関する基準

事業活動に関する基準

7

絶対値基準(寄附金額の合計額が年3,000円以上の者の人数が年平均100人以上)の算出方法がわかる資料

パブリック・サポート・テストに関する基準

8

助成金・補助金収入を受けている場合、その募集要項、申請書及び報告書等

パブリック・サポート・テストに関する基準

9

閲覧に関する細則(社内規則)

情報公開に関する基準

10

NPO法人が特定の第三者を通じて活動を行っている場合、特定の第三者の活動内容及びNPO法人と特定の第三者との関係がわかる資料

活動の対象に関する基準

事業活動に関する基準

不正行為等に関する基準

 これらは、確認させていただく資料の一例であり、認定審査の過程において、必要に応じて、これら以外の資料を確認させていただく場合があります。
 また、これらの資料は、事前相談の際にも確認させていただく場合があります。

通知

市は、申請書の受理後、審査の上認定、特例認定ないし不認定を決定し、申請者に通知します。

↓ 認定・特例認定の決定をしたとき

公示

市は、認定・特例認定の決定をしたときは、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所・従たる事務所の所在地、認定の有効期間、定款に記載された目的を、市のホームページ等で公示します。

書類の備え置き

認定・特例認定を受けたNPO法人は、認定申請の添付書類(認定基準に適合する旨を説明する書類、欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類、寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類)を認定の日から5年間、事務所に備え置く必要があります。

(ご注意)
認定・特例認定を受けたNPO法人は、NPO法人としての必要な手続き(事業報告書等の提出など)に加えて、役員報酬規程等の提出、代表者の変更があったときの届出等が加わりますので注意してください。