認定・特例認定を受けた後の報告義務
すべてのNPO法人は、毎事業年度1回、事業報告書を提出しなければなりません。これに加えて、認定・特例認定NPO法人は、毎年提出するものを含め、次のとおり書類を広島市へ提出していただくことが必要です。
1 毎年提出する書類
毎事業年度1回、広島市に提出してください。
1 認定・特例認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書
提出部数:1部
- 認定・特例認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(様式第18号) 様式 (Word 51.5KB)
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認定・特例認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(様式第18号) 記載例 (Word 54.0KB)
2 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
提出部数:2部
特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類
提出部数:2部
- 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類
- 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類
- イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
- ロ 役員等との取引
- 寄附者(当該認定特定非営利活動法人等の役員、役員等の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊な関係のある者で、前事業年度における当該認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類
- 役員等に対する報酬又は給与の状況を記載した書類
- イ 役員等に対する報酬又は給与の支給(ロを除く)
- ロ 給与を得た職員の総数及び総額
- 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
- 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書類
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特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類 書式例 (Word 218.5KB)
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特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類 記載例 (Word 224.0KB)
法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類(注3)
9.認定基準等チェック表第3表(「ロ」の記載は必要ありません。)
提出部数:2部
10.認定基準等チェック表第3表付表1 「役員の状況」
提出部数:2部
11.「監査証明書」又は認定基準等チェック表第3表付表2「帳簿組織の状況」
提出部数:2部
12.認定基準等チェック表第4表(初葉のみ)
提出部数:2部
13.認定定基準等チェック表第5表
提出部数:2部
14.認定定基準等チェック表第7表(第7表のみ)
提出部数:2部
15.欠格事由チェック表
提出部数:2部
2 助成金の支給の報告
助成金の支給を行ったときには、下記の表に掲げる書類を作成し、広島市に提出してください。
助成金の支給を行った場合の実績
報告時期:支給後遅滞なく
提出部数:2部
提出書類
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認定・特例認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績提出書(様式第19号) 書式例 (Word 41.5KB)
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認定・特例認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績提出書(様式第19号) 記載例 (Word 44.5KB)
3 その他の報告
下記の表に掲げる「報告事項」欄に該当する事項がある場合には、「提出書類」欄に掲げる書類を「提出先」欄に提出する必要があります。
1 代表者の氏名に変更があった場合
提出先:広島市
提出書類
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認定・特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書(様式第17号) 書式例 (Word 35.0KB)
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認定・特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書(様式第17号) 記載例 (Word 38.0KB)
2 所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けなければならない事項の申請をする場合
提出先:広島市を経由して変更後の所轄庁へ提出
提出書類
- 認証申請書(様式第5‐2号)
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
- 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書(法第11条第1項第3号又は第11号に掲げる事項に限ります。)
- 役員名簿
- 宗教活動等を主たる目的等とするものではないこと及び暴力団等に該当しないものであることを確認したことを示す書面
- 直近の事業報告書等
- 認定等申請書に添付した寄附者名簿等全ての添付書類の写し
- 認定等に関する書類の写し
- 広島市に提出した直近の役員報酬規程等(寄附者名簿を除く添付書類を含みます。)の写し
- 広島市に提出した直近の助成金の実績を記載した書類
3 広島県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置した場合、2の申請に加えて関係知事へ関係書類の提出が必要です。
提出先:所轄庁以外の事務所を設置した都道府県知事
提出書類
- 直近の事業報告書等
- 役員名簿
- 定款
- 認定、特例認定の認定申請書又は認定の有効期間の更新の申請書に添付した書類の写し
- 認定、特例認定の認定通知書又は認定の有効期間の更新に関する書類の写し
- 認証に関する書類の写し
- 認証の登記に関する書類の写し
- 法第53条第4項に基づく都道府県知事に対する事務所の新設に係る関係書類の提出書
4 役員報酬規程等の公開
提出された、上記1の毎年提出する書類及び2の助成金の支給の書類等は、広島市市民局市民活動推進課で閲覧・謄写することが可能です。(謄写は1枚につき10円)
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)
ファクス:082-504-2066
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