認定の有効期間の更新
認定の有効期間は、本市による認定の日から起算して5年です。
認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6月前から3月前までの間(以下「更新申請期間」といいます。)に、認定の有効期間の更新申請書(次の1及び2を添付)を提出してください(提出書類の詳細は、下記のとおりです。)。
- 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
- 認定の有効期間の更新の申請には、寄附者名簿の提出は不要ですが、当該名簿の作成の日から5年間事務所に備え置く必要があります。
- 認定の有効期間の更新の申請に係る実績判定期間は、更新を受けようとするNPO法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間となります。
- 上記1、2に係る書類については、既に所轄庁に提出している当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができます。
- 認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。
- 認定の有効期間の更新の申請があった場合において、本市から従前の認定期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、従前の認定の有効期間の満了後も処分がなされるまでの間は、なお効力を有することとなります。
- 下記の提出書類2~18の書類は、閲覧用の書類となります。
1 認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(様式第16号)
提出部数:1部
- 認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(様式第16号) 様式 (Word 54.5KB)
-
認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(様式第16号) 記載例 (Word 58.0KB)
2 認定基準等チェック表(第1表 相対値基準・原則用)
提出部数:2部
3 認定基準等チェック表(第1表 相対値基準・小規模法人用)
提出部数:2部
4 受け入れた寄附金の明細表(第1表付表1 相対値基準・原則用)
提出部数:2部
5 受け入れた寄附金の明細表(第1表付表1 相対値基準・小規模法人用)
提出部数:2部
6 社員から受け入れた会費の明細表(第1表付表2 相対値基準用)
提出部数:2部
7 認定基準等チェック表(第1表 絶対値基準用)
提出部数:2部
8 認定基準等チェック表(第2表)
提出部数:2部
9 認定基準等チェック表(第3表)
提出部数:2部
10 役員の状況(第3表付表1)
提出部数:2部
11 帳簿組織の状況(第3表付表2)
提出部数:2部
12 認定基準等チェック表(第4表)
提出部数:2部
13 役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)
提出部数:2部
14 役員等に対する資産の譲渡等の状況等(第4表付表2)
提出部数:2部
15 認定基準等チェック表(第5表)
提出部数:2部
16 認定基準等チェック表(第6・7・8表)
提出部数:2部
17 欠格事由チェック表
提出部数:2部
18 寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
提出部数:2部
- 寄付者名簿の添付は必要ありません。
- 特定非営利活動促進法第55条第1項に基づき所轄庁に提出した書類(役員報酬規程等提出書類)に記載した事項は、改めて記載する必要はありません。なお、認定基準等チェック表の添付を省略する場合はチェック欄に「省略」と記載してください。
- 「認定基準等チェック表(第3表)ロ」欄及び「認定基準等チェック表(第6表)並びに(第8表)」欄の記載は必要ありません。
認定の有効期間の更新の通知を受けた2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人は、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければなりません
- 特定非営利活動促進法施行規則第28条に規定する様式第2号
- 所轄庁に提出した認定の有効期間の更新を受けるための申請書及び添付書類の写し
- 認定の更新に関する書類の写し
このページに関するお問い合わせ
市民局 市民活動推進課NPO担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2746(NPO担当)
ファクス:082-504-2066
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