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認定を受けるための基準

ページ番号:0000008461 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

認定を受けるための基準(法第45条)

  1. パブリックサポートテスト(PST)(注)要件に適合すること。
  2. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
  3. 運営組織及び経理について適正であること
  4. 事業活動の内容が適正であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること

 上記の1~8の基準に適合しているかどうかを事前チェックすることができます。申請書の提出を検討されている方は、事前チェックシート[Excelファイル/627KB]で、まずチェックポイントを確認してください。

(注)パブリックサポートテスト(PST)とは

 NPO法人が広く市民の支持を得ているかどうかを判定するための基準として設けられています。PSTの判定に当たっては、次の2つの基準からどちらかを選択し、適合していればよいことになります。

1 相対値基準

 (下記は原則ですが、小規模法人の特例もあります。)

 実績判定期間(注)における寄附金等収入金額(注)÷経常収入金額 (注)≧1/5

2 絶対値基準

 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数(注)の合計数が、年平均100人以上であること。

 (注)実績判定期間とは

 実績判定期間とは、パブリックサポートテスト(PST)等の認定基準の判定対象となる期間のことで、認定の申請を行う法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年(過去に認定を受けたことがない法人又は仮認定を受ける法人の場合は2年)内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から、直前に終了した事業年度終了の日までの期間をいいます(法第44条第3項)

 (注)寄附金等収入金額について

 相対値基準により判定する場合の寄附金等収入金額は、「受け入れた寄附金総額」から、同一者より受け入れた寄附金のうち「受け入れた寄附金総額」の10%を超える額、1,000円未満の寄附金(同一者より受け入れた寄付金の合計額)、氏名又は名称及び住所が明らかでない寄附金を差し引いたものです(法第45条第1項イ⑵)

 (注)経常収入金額について

 相対値基準により判定する場合の経常収入金額は、活動計算書の「総収入金額」から、国・地方公共団体からの補助金等、資産売却による臨時収入、1,000円未満の寄附金(同一者からの合計額)、氏名又は名称が明らかでない寄附金を差し引いたものです(国・地方公共団体からの補助金等については総収入金額から差し引かず、加算することも可能です。但し、この場合は、寄附金等収入金額にも当該金額を加算します。)(法第45条第1項第1号イ⑴)

 (注)寄附者の数について

 絶対値基準により判定する場合の寄附者の数は、寄附者の氏名(法人にあってはその名称)及びその住所(法人にあってはその所在地)が明らかな寄附者のみを数えます。また、寄附者本人と生計を一にする方も含めて一人として数えます(寄附者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする方である場合は寄附者の数に参入しません。)(法第45条第1項第1号ロ)。