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認定制度

ページ番号:0000008460 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、これまで、国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年の法改正により、所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成24年4月1日から実施されるものです。

認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。

認定NPO法人になると、次のような税制上の優遇措置を受けることができます。有効期間は5年間です。

寄附者に対する税制上の優遇

  • 個人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する優遇措置
    所得税の計算において寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
    ※都道府県・市区町村が条例で指定した認定NPO法人の場合、個人住民税の計算において寄附金税額控除が適用されます
  • 法人が支出した認定NPO法人への寄附金に対する優遇措置
    一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
  • 相続人等が認定NPO法人に寄附した相続財産等に対する優遇措置
    寄付した財産の価格は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

認定NPO法人に対する税制上の措置

 認定NPO法人へのみなし寄附金制度

収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額は、その収益事業に係る寄付金の額とみなして(みなし寄付金)、一定範囲で損金算入が認められます。