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総会は、定款の変更など重要事項を定める最高の意思決定機関です。法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません(法第14条の2)。臨時総会も開催することができます(法第14条の3)。
社員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議の省略が可能です(法第14条の7)。
法人の役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません(法第15条)。理事は法人を代表します(定款で、理事の代表権を制限することができます。)。役員の変更等は届出が必要です(法第23条)。理事と監事は兼職できません。また、法人に雇用されている人(職員)は監事にはなれません(法第19条)。
役員の任期は、2年以内において定款で定める期間です。再任は可能です。ただし、定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人は、定款で後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後、最初の社員総会が終わるまでその任期を伸長することができます(法第24条)。
また、役員になれる人については、次のとおり一定の要件があります。
次のア~カのいずれかに該当する人は、特定非営利活動法人の役員になることができません(法第20条)。
役員のうち、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないことになっています。
このため、役員総数が5人以下のときは、配偶者若しくは3親等以内の親族(以下、親族等といいます。)は入れません。また、役員総数が6人以上のときは、ある役員からみて、1人だけは親族等が入ることができます(法第21条)。
法人の会計は、この法律の規定及び次の原則に従って行わなければなりません(法第27条)。
内閣府により、NPO法人会計基準協議会によるNPO法人会計基準<外部リンク>が推奨されていますので参考として下さい。
法人が解散する場合、残余財産は定款で定めた者(国または地方公共団体、他の特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人)から選定しなければなりません。
定めがない場合は、国または地方公共団体に譲渡することができます。これらにより処分されない場合は、国庫に帰属することとなります(法第32条)。