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NPO法人の管理・運営

ページ番号:0000008457 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 社員総会の開催

 総会は、定款の変更など重要事項を定める最高の意思決定機関です。法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません(法第14条の2)。臨時総会も開催することができます(法第14条の3)

 社員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議の省略が可能です(法第14条の7)

2 役員の選任

 法人の役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません(法第15条)。理事は法人を代表します(定款で、理事の代表権を制限することができます。)。役員の変更等は届出が必要です(法第23条)。理事と監事は兼職できません。また、法人に雇用されている人(職員)は監事にはなれません(法第19条)

 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間です。再任は可能です。ただし、定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人は、定款で後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後、最初の社員総会が終わるまでその任期を伸長することができます(法第24条)

 また、役員になれる人については、次のとおり一定の要件があります。

⑴ 役員の欠格事由等

次のア~カのいずれかに該当する人は、特定非営利活動法人の役員になることができません(法第20条)

  • ア 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
  • イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • ウ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • エ 暴力団の構成員等
  • オ 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
  • カ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

⑵ 役員の親族等の排除

 役員のうち、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないことになっています。

 このため、役員総数が5人以下のときは、配偶者若しくは3親等以内の親族(以下、親族等といいます。)は入れません。また、役員総数が6人以上のときは、ある役員からみて、1人だけは親族等が入ることができます(法第21条)

3 会計の原則

 法人の会計は、この法律の規定及び次の原則に従って行わなければなりません(法第27条)

  1. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する。
  2. 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づき活動に係る事業の実績及び財政状態がわかるよう作成する。
  3. 会計処理の基準や手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しない。

 内閣府により、NPO法人会計基準協議会によるNPO法人会計基準<外部リンク>が推奨されていますので参考として下さい。

4 残余財産の帰属先

 法人が解散する場合、残余財産は定款で定めた者(国または地方公共団体、他の特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人)から選定しなければなりません。

定めがない場合は、国または地方公共団体に譲渡することができます。これらにより処分されない場合は、国庫に帰属することとなります(法第32条)