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NPO法人設立の認証制度(法人格の取得)

ページ番号:0000008456 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 NPO法人となるための要件

 特定非営利活動法人になるには、団体が次のような要件を満たすことが必要です(法第12条)

  • ア 特定非営利活動(注)を行うことを主たる目的とすること
  • イ 営利を目的としないこと
  • ウ 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件を付けないこと
  • エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • オ 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
  • カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないこと
  • キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
  • ク 10人以上の社員を有すること

 (注)特定非営利活動とは

以下の⑴~⒆に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること[法附則別表(第2条関係)]

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. ⑴から⒅までの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

2 その他事業の実施について

 法人は、特定非営利活動の事業に支障のない範囲で、活動の資金や運営の経費にあてるための収益事業や、会員間の相互扶助のための福利厚生事業など、特定非営利活動の事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます(法第5条第1項)

 この場合、収益を生じたときは、これを特定非営利活動の事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に関する会計から区分しなければなりません(法第5条第2項)

3 法人を設立するためには

 広島市内のみに事務所を置く法人を設立する場合は、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁である広島市長に提出し、設立の認証を受けることが必要です(法第10条)。設立の認証後、法務局で法人登記することにより成立します(法第13条第1項)

 法人設立の申請手続きはこちらをご覧ください。