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変更しようとする内容が次の⑴~⑽の場合は、定款変更の認証申請が必要です。
定款変更の認証申請の際には、下記の表中の1~3の書類の提出が必要です。
ただし、定款の変更内容が、上記の⑶特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類、⑻その他の事業に関する事項の変更を含む場合は、4、5の書類の提出も必要です。
提出書類の2~5の書類は、縦覧・閲覧用の書類となります。
下記書類は、「広島市電子申請サービス」により、提出することができます。電子申請・届出手続のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
様式(書式例) |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
定款変更認証申請書(様式第5‐1号) |
1部 |
||
2 |
当該定款変更の認証申請をすることを議決した社員総会の議事録の謄本 |
1部 |
― |
|
3 |
変更後の定款 |
2部 |
― |
― |
4 |
事業計画書 (事業の種類の変更の場合に限る。) ※2事業年度(申請年度、翌年度)分を作成 |
2部 |
||
5 |
活動予算書 (事業の種類の変更の場合に限る。) ※2事業年度(申請年度、翌年度)分を作成 |
2部 |
(1)広島市以外に事務所の移転や新設を行う場合、所轄庁が広島市から広島市以外の都道府県に変更になります。
定款変更の認証申請書類は移転先の所轄庁宛の定款変更認証申請書のほか、上記の表中の2~5の書類のほか、下記の表中の4~12の書類を提出する必要があります。
提出書類は変更後の所轄庁の定めに従って作成し、広島市に提出してください。広島市から提出書類を送達し、変更後の所轄庁が審査し認証を決定します。
所轄庁の変更を伴う定款変更にあたっては、事前にご相談ください。
設立初年度が経過していない法人の場合、下記の表中の7~11の書類の代わりとして設立時の事業計画書、活動計算書、財産目録を提出していただきます。
提出書類は、縦覧・閲覧用の書類となります。
(2)広島市へ事務所を移転する場合は、提出書類は次の一覧表のとおりとなります。(表中の4を除く。)
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
定款変更認証申請書(所轄庁の変更を伴うもの)(様式第5‐2号) |
1部 |
||
2 |
当該定款変更の認証申請をすることを議決した社員総会の議事録の謄本 |
1部 |
― |
― |
3 |
変更後の定款 |
2部 |
― |
― |
4 |
変更後の所轄庁における定款変更認証申請書 |
1部 |
― |
― |
5 |
役員名簿 |
2部 |
― |
― |
6 |
確認書 |
1部 |
― |
― |
7 |
前年度の事業報告書 |
2部 |
― |
― |
8 |
前年度の財産目録 |
2部 |
― |
― |
9 |
前年度の貸借対照表 |
2部 |
― |
― |
10 |
前年度の活動計算書 |
2部 |
― |
― |
11 |
前年度の年間役員名簿 |
2部 |
― |
― |
12 |
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 |
2部 |
― |
― |
提出部数は、変更後の所轄庁の定めにより変更される場合があります。
変更しようとする内容が次の⑴~⑻の場合は、定款変更の届出が必要です。
下記書類は、「広島市電子申請サービス」により、提出することができます。電子申請・届出手続のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
定款変更届出書(様式第6号) |
1部 |
||
2 |
当該定款変更をすることを議決した社員総会の議事録の謄本 |
1部 |
― |
|
3 |
変更後の定款 |
2部 |
― |
― |
定款の名称、事務所、目的、特定非営利活動の種類、事業を変更した場合、法務局での登記後に提出してください。
番号 |
提出書類 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|---|---|
1 |
定款変更登記完了提出書(様式第7号) |
1部 |
||
2 |
登記事項証明書及びその写し |
1部づつ |
― |
― |
定款に、事務所の所在地を「広島県広島市」、「広島県広島市〇〇区」等とだけ記載している場合は、その区域内の変更であれば、定款の変更は必要ありません(登記の変更手続きは必要です)が、事務所の新しい住所や連絡先を所轄庁(広島市)に届け出てください。
※定款変更が不要であっても、法務局での登記の変更手続きは必要です。御注意ください。
※届出の様式は任意です。参考として以下に書式例を掲載します。