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留意事項

ページ番号:0000204634 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

ア 町内会等における議決

 活動を行う町内会等には、本制度の要件を満たす活動を団体の総意で実施していただくため、町内会等の総会又は役員会において可能な限り多くの意見を反映し、以下の2点についての了承の議決を得ていただきます。

(ア) 町内会等の活動として営利活動等を行うこと及びその実施内容

(イ) 当該営利活動で町内会等が得た収益は、全て町内会等の活動費に充当する旨

イ 収益に対する課税上の扱い

 本制度による収益により、町内会等の活動全体が課税対象となる場合があります。

 実施方法(収入方法)により、課税上の扱いが異なります。

 一般的には以下のとおりですが、本件は税務署に一般的な事例を聴き取ったものであり、具体的な内容は申請者が管轄の税務署へ確認することが必要です。

実施方法と課税上の扱い

 

 

物品販売等を主目的とする

営利活動

自動販売機の設置

直接の

営利活動者

町内会等以外(1)

町内会等(2)

町内会等(3)

自動販売機業者(4)

町内会等

の収入

出店者からの

寄附金

販売による売上金

(売上収入)

自動販売機業者からの

寄附金

町内会等に対する

課税上の扱い

課税対象とならない。

継続して実施する場合は収益事業とみなされ、課税対象となる場合がある。

収益事業とみなされ、課税対象となる。

課税対象とならない

〔説明〕

 実際の出店者が町内会等以外の場合や、自動販売機設置業者が自動販売機を設置する場合についても、本制度に基づき町内会等の活動として許可します。これらの方法も含め、収入方法は次の4つが考えられます。

(1) 町内会等以外の業者等が出店する場合。売上金は出店者の収入となる。町内会等は、双方で取り決めた金額を寄附金として受領する。

(2) 町内会等自らが販売行為を行う方法。売上金の全てが町内会等の収入となる。

(3) 町内会等が自ら自動販売機を調達し、商品も自ら仕入れる方法。売上金の全てが町内会等の収入となる。

(4) 自動販売機業者が、自動販売機の管理・運営のオペレーションを行う方法。町内会等は、双方で合意した売上に対する割合の金額を寄附金として受領する。

※ (1)及び(4)の方法においては、町内会等は、直接営利活動を行うものでなく、また、土地所有者でもないことから、寄附金として整理するものです。

  なお、寄附金額等の決定は町内会等と事業者の間で行うものであり、市は関与しません。

※ 指定管理者制度における公園改良の提案による収益については、スキームが多岐にわたるため、上記の取り扱いを参考にして、個別に検討を行ってください。