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町内会等は、自動販売機の設置を行う年度の、前年度中※に対象の公園でにぎわいづくりイベントを2回以上行っていることが必要です。にぎわいづくりイベントとは公園等の自由使用の範囲内ではなく、公園使用許可を必要とするようなイベントのことを言います。
(※設置初年度は、当年度2回以上実施した場合も実績として認めます。)
町内会等が自動販売機の設置を計画している場合は、企画しているにぎわいづくりイベントの内容が本制度の対象となるかを、事前に区地域起こし推進課に相談し、対象となることを確認できた段階で公園使用許可を区維持管理課へ申請し、にぎわいづくりイベントを行います。
・公園使用許可申請書(通常の様式)
・イベントの概要がわかる資料
・図面
・その他必要なもの
町内会等は当制度の申請を行う前に、自動販売機設置業者の選定や交渉、設置場所の検討、電源引き込みに係る調整、周辺にすでに設置されている自動販売機設置関係者との調整等を行う必要があります。周辺の自動販売機を設置している関係者とのトラブルを避けるため、この度設置する自動販売機から概ね100mの範囲内に設置されている自動販売機の関係者に、公園内に自動販売機を設置する旨を説明し、承諾を取るようにしてください。
町内会等は自動販売機の設置に向けた準備とにぎわいづくりイベントを2回以上行った上で、次の書類を作成し、区地域起こし推進課に提出します。
・公園施設設置許可申請に係る副申書作成依頼書(様式2) (継続時は様式2-5)
・自動販売機設置計画書(様式2-1) (継続時は様式2-6)
・にぎわいづくり活動実施報告書(様式2-2)
・自動販売機の設置に係る誓約書(様式2-3) (継続時は様式2-7)
・団体の総会(役員会)の議決証明書
(団体として営利活動を実施し、かつ、その収益の全てを団体の活動費に充当することがわかるもの。)
・団体規約※
・構成団体名簿※
(町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合)
・その他必要なもの
※は継続時、前回申請より変更がなければ添付不要
(3)を受領した区地域起こし推進課は、計画書や報告書の内容が町内会等の活動として自動販売機を設置することや、周辺とトラブルにならないか、収支計画に支障がないことを確認し、必要に応じて区維持管理課と協議したうえで、副申書を町内会等に発行します。
(4)の副申書を受領した町内会等は、公園施設設置許可申請書等を作成し、副申書を添付して区維持管理課へ申請します。
・公園施設設置許可申請書(通常の様式)
・付近見取り図、公園平面図
・設置物の仕様
・その他必要なもの
・副申書
町内会等は区維持管理課から発行される許可証を受領し、計画のとおり自動販売機を設置します。
次年度も継続して自動販売機を設置するためには、その前の年度内(設置初年度は当年度内)に2回以上にぎわいづくりイベントを行う必要があります。当年度内に(1)と同様に公園使用許可を取得して活動し、(3)(4)と同じ要領で副申書を受領します。
次年度の自動販売機の設置許可を受けるため、当年度の3月31日までに(5)と同じ要領で公園施設設置許可を申請し、許可証を受領します。
次年度に入り、町内会等は設置した自動販売機の当年度についての収支報告書を作成し、町内会等の総会で承認後、区地域起こし推進課に提出します。遅くとも次年度の5~6月までに提出してください。
区地域起こし推進課は、収益を町内会等へ充当したかを確認し、支障がある場合は指導を行います。
・自動販売機収支報告書(様式2-4)
・その他必要なもの
・ 様式2 副申書作成依頼書 [Wordファイル/23KB]
・ 様式2-1 自動販売機設置計画書 [Wordファイル/28KB]
・ 様式2-2 にぎわいづくり活動実施報告書 [Wordファイル/27KB]
・ 様式2-3 自動販売機の設置に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
・ 任意様式 総会や役員会により決定したことを証する書類(証明書) [Wordファイル/29KB]
・ 様式2-4 自動販売機収支報告書 [Wordファイル/35KB]
・ 様式2-5 副申書作成依頼書(継続) [Wordファイル/23KB]
・ 様式2-6 自動販売機収支計画書(継続) [Wordファイル/26KB]
・ 様式2-7 自動販売機の設置に係る誓約書(継続) [Wordファイル/20KB]
・ 任意様式 総会や役員会により決定したことを証する書類(証明書)(継続) [Wordファイル/28KB]
※手書き用PDFデータはこちら [PDFファイル/2.58MB]