(イ)-1 制度の活用イメージ(自動販売機の設置)

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ページ番号1012736  更新日 2025年2月16日

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具体的な活動の可否(例)

(1) 対象となる活動

清涼飲料水を販売する自動販売機を設置

(2) 対象とならない活動

  • 複数の自動販売機の設置
  • 酒類・タバコ類等清涼飲料水以外の自動販売機の設置
  • 玩具等の自動販売機(ガチャガチャ)

活用イメージ

イラスト:自販機イメージ

このページに関するお問い合わせ

企画総務局地域活性化調整部 コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2125(代表)  ファクス:082-504-2029
[email protected]