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景観法に基づく届出制度について

ページ番号:0000007777 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

  広島市では、「美しく品のある都市景観の創出」を総合的かつ計画的に実現していくために、平成26年7月に「広島市景観計画(以下「景観計画」という。)」を策定し、平成27年1月より、景観法に基づく届出制度の運用を開始しました。

 景観計画区域内(広島市全域)において、一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等及び開発行為等に着手する場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要です。

 令和4年1月4日の景観計画の一部改定に伴い、令和4年2月4日以降に建築物の建築等及び工作物の建設等の行為に着手する場合で、原爆ドーム北側眺望景観保全エリア及び原爆ドームの背景となる阿武山において、建設位置が一定の条件を満たすものは規模にかかわらず景観法に基づく届出が必要となります。

 また、平成27年10月1日以降に景観法に基づく届出をしたものについて、この届出に係る行為を完了したときは、速やかに完了届を提出していただく必要があります。

1 届出対象となる行為

 次の行為を行う場合には、景観法に基づく届出が必要です。

 それぞれの地区の具体的な内容については、景観計画「第7章 2 地区ごとの届出対象行為、景観形成の方針及び形態意匠の基準等」の地区ごとの「届出対象行為」をご覧ください。

 原爆ドーム北側眺望景観保全エリア及び原爆ドームの背景となる阿武山において、令和4年2月4日以降に着手する場合は、下線部のとおり、建設位置によっては規模にかかわらず全て景観法に基づく届出が必要となります。

届出対象となる行為の画像

 ※1 原爆ドーム北側眺望景観保全エリアと重複する部分においては、「高さの最高限度の基準」に適合する必要があります。
 ※2 高さの最高限度の基準は、景観計画「第7章5 地区ごとの高さの最高限度の基準」をご覧ください。
 ※3 建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面を準用します。  

 注1 「建築物の建築等」とは、新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更のことをいいます。
 注2 「工作物の建設等」とは、新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更のことをいいます。
 注3 建築物の高さは、地盤面(建築基準法施行令第2条第2項の規定)からの高さとし、塔屋等の高さを含むものとします。
 注4 国の機関または地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときは、届出に代わり通知が必要となります。

2 手続の流れ

 景観法に基づく届出に先立って、届出に係る建築物・工作物等の形態意匠の基準等について、市民、事業者、行政が共通認識を深めるため、「景観法に基づく届出等に係る事前協議制度に関する取扱要綱(以下「事前協議要綱」という。)」を設けています。本要綱に基づく事前協議制度についても、景観法に基づく届出制度と同様に、平成27年1月から運用を開始しました。

 また、景観法の届出対象とならない行為であっても、地区によっては、景観を構成する重要な要素である屋外広告物や上空に向かって照射するサーチライト等の屋外照明設備、その他景観に影響を及ぼすおそれのある行為について、事前協議要綱により協議を行っていただくようお願いします。

手続の流れの画像

 ※1:景観計画「第6章3 南北軸線上の眺望景観の目指すべき姿」に定める原爆ドームの背景として大切にすべき範囲の上空に向かって照射するサーチライト等の屋外照明設備を設置する場合
 ※2:建築物や工作物に該当しないものでも、平和記念公園、平和大通り及び縮景園からの景観に影響を及ぼすおそれのある行為は、全てが「事前協議」の対象 
 ※3:「高さの基準を有する地区」において、高さの基準を超える建築物の建築等を計画する場合
 ※4:建築物または工作物に付帯等する屋外広告物または屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置及び、良好な景観の形成のための基準を有するエリアにおける、計画敷地内でのサーチライト等の屋外照明設備の設置については、建築物または工作物の事前協議時に併せて協議
 ※5:屋外広告物条例第12条第6項の規定による景観形成広告整備地区における届出
 ※6:より良好な景観形成の実効性を高めるため、建築確認等の他法令による許認可手続きの前に、「事前協議」及び「景観法の届出」を行うことが望まれる
 ※7:届出受理後、30日を経過した後でなければ行為に着手できない(ただし、事前協議が整った場合には、行為の着手までの期間を7日に短縮)
 ※8:建築基準法の建築確認申請、その他法令の許認可等の申請
 ※9:景観法第16条第1項または第2項の規定による届出を行ったものに限る(法第16条第5項の規定による通知は対象外)

3 事前協議・届出の必要書類

≪お知らせ≫

・令和3年4月1日から提出書類への押印を廃止しました。

・令和4年1月4日の景観計画の一部改定に伴い、様式を改定しました。

1.事前協議 (正・副2部)

 広島市景観計画区域内行為事前協議書【第3号様式】 [Wordファイル/51KB]+添付図書(1)一式

 

添付図書(1)

行為の種類

図書

縮尺

備考(カッコ内は、法、条例等での表記)

建築物・工作物に係る行為

付近見取図

1/2500以上

(建築物または工作物の敷地の位置及びこの敷地の周辺の状況を表示する図面)

現況カラー写真

(この敷地及びこの敷地の周辺の状況を示す写真)
原則、景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

配置図

1/100以上

(この敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面)
植栽等の様子が分かるもの

立面図(各面)

1/50以上

(建築物または工作物の彩色が施された二面以上の立面図)

令和4年1月4日以降の阿武山の範囲内の行為の場合、最高部の標高及び座標が分かるもの

各階平面図

1/100以上

建築物の場合等で、階層のあるものに限る

断面図

1/100以上

2面以上

完成予想図(パース含む)

(この行為後の建築物または工作物及びこの建築物または工作物の周辺の状況を示す図面)
原則、景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

 

付帯等する屋外広告物または掲出物件に係る
図面

 

※事前協議の場合

景観シミュレーションの結果

現況写真に計画建築物等の完成予想図をはめこんだものなど、この行為による都市景観に与える影響の分かるもの
※高さが45mを超える建築物及び工作物に係る行為で事前協議の場合

高さの最高限度の基準がわかるもの

(ひろしま地図ナビの写し等)

建築物または工作物の各部分の高さが、高さの最高限度の基準以下であることが分かるもの
※令和4年1月4日以降の原爆ドーム北側眺望景観保全エリア内の行為で事前協議の場合

開発行為

付近見取図

1/2500以上

(この開発行為を行う土地の区域並びにこの区域内及びこの区域の周辺の状況を表示する図面)

現況カラー写真

(この開発行為を行う土地の区域及びこの区域の周辺の状況を示す写真)
原則、景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

現況図

1/1000以上

標高差を示す等高線等、この区域の土地の現況が分かるもの

土地利用計画図

1/1000以上

造成計画平面図

1/1000以上

断面図の箇所を照合できるように記載

造成計画断面図

1/1000以上

2面以上

設計図または施行方法を明らかにする図面

1/100以上

法面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図

完成予想図(パース含む)

(この行為後の土地の区域並びにこの区域内及びこの区域の周辺の状況を示す図面)
原則、景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

 

土地の形質の変更・物件の堆積
土石の採取・鉱物の掘採

付近見取図

1/2500以上

(広島市景観条例第9条第1項の表の右欄に掲げる行為を行う土地の区域並びにこの区域内及びこの区域の周辺の状況を示す図面)

現況カラー写真

(この行為を行う土地の区域及びこの区域の周辺の状況を示す写真)
原則、景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

現況図

1/1000以上

計画平面図

1/1000以上

断面図の箇所を照合できるように記載

計画断面図

1/1000以上

2面以上

完成予想図(パース含む)

(この行為を行う土地の区域並びにこの区域内及びこの区域の周辺の状況を示す図面)
原則、景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

 

屋外広告物の表示または掲出物件の設置

付近見取図

※事前協議の場合

寸法、構造等に関する仕様書及び図面

寸法、構造等に関する仕様書及び図面に以下の内容を追記したもの

  • ア 地表から広告物または掲出物件の上端までの高さ
  • イ 広告物または掲出物件を表示・設置する壁面の面積(設置高さの制限がかかる地区にあっては設置高さの基準以下の壁面の面積)
  • ウ 現に表示・設置されている壁面利用広告物がある場合は、その設置の位置及び表示面積(表示面積が1平方メートル以下のものや表示期間が2週間以内の一時的・仮設的なものは記載不要)
  • エ 複雑な形状の壁面である場合は、この壁面と隣接する左右の壁面が交差する角度(これらの角度がわかる建築物の平面図等の資料の添付でも可。)

※事前協議の場合

意匠、色彩、照明等に関する図書

意匠、色彩、照明等に関する図書に以下の内容を追記したもの

  • ア 広告物に地色(広告物の表示面積の3分の1以上で使用する色)がある場合は、そのマンセル値
  • イ 設置高さの制限を緩和する広告物の基準(緩和基準)を適用して表示・設置する場合、緩和基準A及び緩和基準Bにあっては文字・記号に使用する全ての色のマンセル値、緩和基準Cにあっては地色のマンセル値

※事前協議の場合

景観計画に基づく許可基準チェックリスト [Excelファイル/231KB]

※事前協議の場合

 

※事前協議の場合

現況写真

屋外広告物の表示または掲出物件の設置を行う建築物または工作物及び敷地の周辺の状況を示す写真
※事前協議の場合

サーチライト等の屋外照明設備の設置 設置の内容を表す図面 ※事前協議の場合

その他景観に影響を及ぼすおそれのある行為

行為の内容を表す図面

※事前協議の場合

※行為の規模が大きいため、表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、この行為の規模に応じた縮尺の図面に変えることができますのでご相談ください。

2.高さに関する事前協議 (正・副2部)

 高さの基準を設けている区域(「原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(B・C地区)」、「縮景園周辺地区」)における行為について、高さの基準を超える場合は、事前協議に先立って建築物の基本設計時など、できるだけ早い時期に「高さに関する事前協議」をしていただくようお願いします。

 高さに関する基準について(景観形成ガイドラインより抜粋)のダウンロード↠高さの基準 [PDFファイル/2.25MB]

※ ページ末尾の関連情報、『景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱(H27.1.1新設)』についても、合わせてご確認ください。

 広島市景観計画区域内行為事前協議書(高さに関する事前協議)【第4号様式】 [Wordファイル/48KB]+添付図書(2)一式

添付図書(2)

行為の種類

図書

縮尺

備考(カッコ内は、法、条例等での表記)

建築物・工作物に係る行為

付近見取図

1/2500以上

(建築物または工作物の敷地の位置及びこの敷地の周辺の状況を表示する図面)

現況カラー写真

(この敷地及びこの敷地の周辺の状況を示す写真)
原則、景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

配置図

1/100以上

(この敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面)
※植栽等の外構の記載を省略できる

立面図(各面)

1/50以上

(建築物または工作物の彩色が施された二面以上の立面図)
※各部仕上がり等、高さに関わりのないものの記載を省略できる

完成予想図(パース含む)

(この行為後の建築物または工作物及びこの建築物または工作物の周辺の状況を示す図面)
景観計画の形態意匠の基準で示す視点場からのもの

景観シミュレーションの結果

現況写真に計画建築物等の完成予想図をはめこんだものなど、この行為による都市景観に与える影響の分かるもの

※行為の規模が大きいため、表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、この行為の規模に応じた縮尺の図面に変えることができますのでご相談ください。

3.景観法に基づく届出(通知) (1部)

広島市景観計画区域内行為(変更)届出書【第1号様式】 [Wordファイル/50KB]+添付図書(1)一式

 

 ※国の機関または地方公共団体が届出対象行為を行う場合
広島市景観計画区域内行為通知書【第2号様式】 [Wordファイル/51KB]+添付図書(1)一式

 

ア 事前協議から変更や追加がない場合

 1の事前協議が調い、事前協議済証の交付を受けた場合、事前協議済証の写しを添付することにより、添付図書の省略ができます。

 広島市景観計画区域内行為(変更)届出書【第1号様式】 [Wordファイル/50KB]+事前協議済証の写し

 

 ※国の機関または地方公共団体が届出対象行為を行う場合
 広島市景観計画区域内行為通知書【第2号様式】 [Wordファイル/51KB]+事前協議済証の写し

 

イ 事前協議から変更がある場合または事前協議をしたが協議済みにならなかった場合

  広島市景観計画区域内行為(変更)届出書【第1号様式】 [Wordファイル/50KB]+添付図書(1)一式

 

 ※国の機関または地方公共団体が届出対象行為を行う場合
 広島市景観計画区域内行為通知書【第2号様式】 [Wordファイル/51KB]+添付図書(1)一式

 

4.完了届 (1部)

平成27年10月1日以降、景観法に基づく届出を行ったものについて、行為完了後速やかに完了届を提出してください。
(景観法第16条第5項の規定による通知を行ったものは対象外です。)

広島市景観計画区域内における行為の完了届出書【第13号様式】 [Wordファイル/47KB]+2方向以上の完成カラー写真

※行為を中止した場合は、広島市景観計画区域内における行為の中止届出書【第14号様式】 [Wordファイル/48KB]を提出してください。

記載事項変更届 (1部)

 事前協議または景観法に基づく届出(通知)を行ったもののうち、形態意匠の基準以外の事項に変更があった場合は、記載事項変更届出書【第15号様式】 [Wordファイル/48KB]を提出してください。
 形態意匠の基準に関する変更があった場合は、景観法に基づく変更届が必要です。

4 手続窓口

手続の種類

行為・地区の区分

協議・届出(通知)先

事前協議

景観法に基づく
届出(通知)

完了(中止)届

建築物の建築等

景観計画重点地区

都市整備局
都市計画課都市デザイン係

工作物の建設等

開発行為等

(西風新都地区内の開発行為等に限る)

都市整備局
西風新都整備部

高さ45mを超える建築物または工作物

一般区域

 

都市整備局
都市計画課都市デザイン係

高さ45m以下の建築物または工作物

各区役所建築課

事前協議

屋外広告物または
掲出物件

景観形成広告整備地区(景観計画重点地区のうち、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区、平和大通り沿道地区、縮景園周辺地区及びリバーフロント・シーフロント地区のエリア)で掲出するもの

都市整備局
都市計画課都市デザイン係

景観形成広告整備地区以外の市域で、建築物または工作物に付帯等するもの
(※建築物または工作物が景観法の届出対象行為の場合)

景観法の届出対象行為の
協議・届出(通知)と併せて
提出

大切にすべき範囲の上空に向かって照射するサーチライト等の屋外照明設備の設置

事前協議要綱に定める地区

都市整備局
都市計画課都市デザイン係

その他景観に影響を及ぼすおそれのある行為

連絡先
窓口 電話番号 Fax番号 郵便番号 所在地
都市整備局都市計画課都市デザイン係 082-504-2277 082-504-2512 730-8586 中区国泰寺町一丁目6番34号
都市整備局西風新都整備部 082-504-2658 082-504-2678 730-8586 中区国泰寺町一丁目6番34号
中区役所建築課 082-504-2579 082-243-0595 730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号
東区役所建築課 082-568-7745 082-262-0639 732-8510 東区東蟹屋町9番38号
南区役所建築課 082-250-8960 082-252-7179 734-8522 南区皆実町一丁目5番44号
西区役所建築課 082-532-0950 082-232-9783 733-8530 西区福島町二丁目2番1号
安佐南区役所建築課 082-831-4953 082-877-7749 731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区役所建築課 082-819-3938 082-815-3906 731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区役所建築課 082-821-4929 082-822-8069 736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区役所建築課 082-943-9745 082-923-5098 731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号

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