景観協定

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ページ番号1015595  更新日 2025年2月24日

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景観法に基づき、地域の皆様が自らの手で、地域のより良い景観の維持・増進を図るために、自主的な規制を行うことができる制度です。

景観協定の締結

景観協定の区域内の土地を所有する方や借地権を有する方(土地所有者等)の全員の合意により、良好な景観の形成に関する協定(景観協定)を締結することができます。
景観協定では、建築物や工作物、緑化、屋外広告物、農用地等の景観を構成する多様な要素について一体的に定めることができ、地域の実情に応じてきめ細かな取組を行うことができます。
なお、協定に定めた事項については、地域の皆様で管理・運営を行うこととなります。

景観協定で定める事項

景観協定では、以下の事項について定めます。

  1. 景観協定の区域
  2. 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
    • ア 建築物の形態意匠に関する基準
    • イ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
    • ウ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
    • エ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
    • オ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
    • カ 農用地の保全又は利用に関する事項
    • キ その他良好な景観の形成に関する事項
  3. 景観協定の有効期間
  4. 景観協定に違反した場合の措置

景観協定の認可

景観協定は、地域の皆様による自主的な協定ですが、景観行政団体の長(広島市長)の認可を受けることで、新たに土地所有者等になった方に対しても効力を有する(効力が継承する)こととなり、長期にわたり地域の良好な景観を維持することができます。

申請様式

≪お知らせ≫令和3年4月1日から申請書等への押印を廃止しました。

ダウンロード

当初掲載日:平成31年(2019年)4月1日

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
[email protected]