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景観計画

ページ番号:0000039851 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

 本計画は、良好な景観の形成に関する基本的な方針や、建築物等の行為の制限などを盛り込んだ計画であり、平成26年7月に策定し、平成27年1月から運用を開始しています。
 令和3年10月には、平和記念資料館本館下から原爆ドームを望む景観の保全・形成を目的として、建築物の高さ制限等の基準を追加しています(令和4年1月4日施行)。
 詳細は広島市景観計画をご確認ください。

 改定内容(令和4年1月4日施行)の詳細は、「広島市景観計画の改定について」又は「広島市景観形成ガイドライン(原爆ドームを望む南北軸の眺望景観)」でご確認ください。

1 届出制度について

 景観計画区域内(広島市全域)において、一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等及び開発行為等に着手する場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要です。
 景観計画で定める地区ごとに届出対象行為が異なります。詳細は広島市景観計画をご確認ください。

⑴ 事前協議について

 景観法に基づく届出に先立って、届出に係る建築物・工作物等の形態意匠の基準等について、市民、行政、事業者、行政が共通認識を深めるため、「景観法に基づく届出等に係る事前協議制度に関する取扱要綱(以下、事前協議要綱」という。)」を設けています。

 景観法に基づく届出に先立って、事前協議要綱により協議を行っていただくようお願いします。

⑵ 関連情報

2 基準について

 届出が必要な行為(建築物の建築等)を行う場合には、景観計画で定める地区ごとの景観形成の方針や形態意匠の基準、高さの最高限度の基準及び良好な景観の形成の基準(行為の制限)に適合する必要があります。
 詳細は広島市景観計画をご確認ください。

⑴ 関連情報

3 条例等