景観計画

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ページ番号1028407  更新日 2025年2月24日

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本計画は、良好な景観の形成に関する基本的な方針や、建築物等の行為の制限などを盛り込んだ計画であり、平成26年7月に策定し、平成27年1月から運用を開始しています。
令和3年10月には、平和記念資料館本館下から原爆ドームを望む景観の保全・形成を目的として、建築物の高さ制限等の基準を追加しています(令和4年1月4日施行)。
詳細は広島市景観計画をご確認ください。

改定内容(令和4年1月4日施行)の詳細は、「広島市景観計画の改定」又は「広島市景観形成ガイドライン」でご確認ください。

1 届出制度について

景観計画区域内(広島市全域)において、一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等及び開発行為等に着手する場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要です。
景観計画で定める地区ごとに届出対象行為が異なります。詳細は広島市景観計画をご確認ください。

(1)事前協議について

景観法に基づく届出に先立って、届出に係る建築物・工作物等の形態意匠の基準等について、市民、行政、事業者、行政が共通認識を深めるため、「景観法に基づく届出等に係る事前協議制度に関する取扱要綱(以下、事前協議要綱」という。)」を設けています。

景観法に基づく届出に先立って、事前協議要綱により協議を行っていただくようお願いします。

(2)関連情報

広島市景観形成ガイドライン
届出対象となる行為の具体的な考え方や手続きの流れなどを示しています。

景観法に基づく届出制度
景観形成ガイドラインに示す内容を、ホームページ上で確認できます。

2 基準について

届出が必要な行為(建築物の建築等)を行う場合には、景観計画で定める地区ごとの景観形成の方針や形態意匠の基準、高さの最高限度の基準及び良好な景観の形成の基準(行為の制限)に適合する必要があります。
詳細は広島市景観計画をご確認ください。

(1)関連情報

  • 広島市景観形成ガイドライン
    形態意匠の基準などについて、具体的な考え方や配慮の方法などを示しています。
  • 広島市景観観形成ガイドライン(原爆ドームを望む南北軸の眺望景観)
    令和4年1月より追加された届出対象行為や高さの最高限度の基準などについて、具体的な考え方を示しています。
  • 広島市景観色彩ガイドライン
    形態意匠の基準の中でも、色彩の基準について示しています。

3 条例等

このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
[email protected]