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年の中途で家屋を取り壊されても、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に全額(一年度分)課されます。
なお、翌年の4月1日から始まる年度の固定資産税から、家屋については課されなくなりますが、取り壊した家屋が住宅だった場合、土地については、住宅用地の特例の適用がなくなり、税額が上がる場合があります。
詳しくは、固定資産が所在する区を担当する市税事務所土地係・家屋係・税務室へお問い合わせください。
年の中途に新築した家屋は、翌年の4月1日から始まる年度の固定資産税から課されます。
なお、新築した家屋が住宅の場合、家屋の固定資産税が家屋の構造や床面積により、3年度間または5年度間(認定長期優良住宅の場合は、5年度間または7年度間)、軽減されることがあるほか、土地の固定資産税も、住宅用地の特例により、軽減されることがあります。
詳しくは、新築した家屋が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。