ご利用について
児童相談所では、18歳未満の子どもたちに関する様々な相談に応じています。
直接、おいでいただく方法のほか、電話による相談もお受けしております。
ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
相談は無料です。秘密は固く守ります。
相談時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日まで)
(必要に応じ、相談を予約できます。)
どんなことをしてもらえるの?
児童福祉司や児童心理司などの専門のスタッフが解決方法を一緒に考え、アドバイスをしながら、その子に必要な援助をします。
具体的には
- 心理診断、カウンセリング
- 適切な他機関への紹介
- 学校や警察など関係機関との連携
- 一時保護
- 乳児院や児童養護施設などへの入所
- 里親での養育 など
どんな相談ができるの?
子どもの発達について
たとえば
- まだ、しゃべらない
- 親のいうことがわからないみたい
- 発達が遅れているんじゃないかしら
- 身体に障害がある など
子どもの発達に関する悩み、心身に障害がある子どもさんに関する相談に応じています。
性格・行動・しつけなど
たとえば
- 友だちと遊ばないみたい
- 落ち着きがない、爪をかむ、わがままで乱暴だ、嘘をつくようになった
- お漏らしをする、指しゃぶりが止まらない
- 学校、保育園に行きたがらない など
子どもの性格や行動に関する相談、ひきこもり、不登校に関する相談に応じています。
非行など
たとえば
- 夜遊びをする、たびたび外泊する
- 万引きで補導された、家の金を持ち出す
- 学校に行かない、親に暴力を振るうようになった
- シンナーを吸っている など
非行に関する相談に応じています。
子育ての悩み
たとえば
- 保護者が入院し、子どもの世話をする者がいない
- 両親が失踪、残された子どもを預かってくれる所はないか
- 子育てに不安がある、毎日イライラしている など
保護者の病気などのために子育てできない、子育てに悩んでいるなどの相談に応じています。
虐待
たとえば
- 近所で、毎晩、子どもがひどく泣いている
- 体にアザがいっぱいできている園児がいる
- 夜遅くまで遊んでいて、家に帰りたがらない
- 保護者が家にいない、子どもだけのようだ
- いけないと分かっていても、どうしても我が子を殴ってしまう など
虐待に関する通報、相談に応じています。
※夜間・休日であっても、24時間電話受付をしています。
児童虐待をみんなで防ごう
虐待は、子どもの健やかな成長・発達を妨げ、心や身体に大きな傷を残します。
「虐待されているのでは?」と思ったら児童相談所にお知らせください。
秘密は守ります。あなたの連絡が虐待の早期発見・早期解決につながります。
Point 子どもの虐待
- 実の親や親に代わる養育者などが、子どもたちの心や体を傷つけたり、健全な成長や発達を損なう場合を言います。子どもたちの生命にかかわる重大な社会問題となっています。
- 虐待の4タイプ
タイプ |
内容 |
身体的虐待 |
身体に怪我をさせる(殴る・蹴る等)。苦痛を与える。 |
ネグレクト
(養育の怠慢・拒否) |
食事を与えない、風呂に入れない等ほったらかしにする。同居人による身体的虐待等の放置。 |
心理的虐待 |
「生まれてこなければ良かった」などのことばを浴びせ、心に傷を負わせるといった心理的いじめ。DVによる心理的外傷。 |
性的虐待 |
性的行為、性的暴力 |
市民の皆さんには、虐待を受けたと思われる子どもを発見された場合、児童相談所または各区こども家庭相談コーナーに通報する義務があります。
虐待の早期発見・早期解決のためにご協力ください。
お問い合わせ
Tel 082-263-0694/Fax 082-263-0705
メールアドレス jiso@city.hiroshima.lg.jp
所在地 〒732-0052 広島市東区光町二丁目15番55号 北棟3階
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里親制度について
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