ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 医療・健康・衛生 > 感染症・難病・特定疾患 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 市民のみなさまへ > 生活支援等 > 新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた市民に対する支援について(生活支援等)

本文

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた市民に対する支援について(生活支援等)

ページ番号:0000155712 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスによる影響を受けられた市民への広島市や国等の支援制度をご紹介します。

詳しくは、所管課等にお問い合わせください。

  市民向け支援一覧 [PDFファイル/217KB]

◎今後、支援策が追加等された場合は、随時、更新していく予定です。印刷して活用される場合は、PDFファイルを印刷してください。 

👉 【参考】事業者向けの支援一覧はこちらです。

👉 【参考】内閣官房が作成した支援ページはこちらです。<外部リンク>


【支援メニューの目次】 
以下の目次をクリックすると、該当箇所へ自動スクロールされますので、詳細を知りたい支援メニューをクリックしてください。

 ・税金・納付金の免除など(市税の徴収猶予、介護保険料の減免・徴収猶予、国民健康保険料の減免・徴収猶予、後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予、障害福祉サービス利用者負担額の減免、障害児通所支援等利用負担額の減免、補装具、日常生活用具給付に係る自己負担額の減免、重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免、保育料の徴収猶予) 

・償還条件の緩和に関すること(市立病院の診療費等の後納または分納、水洗便所設備資金貸付金の償還猶予、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の徴収猶予) 

・生活困窮に関すること(生活困窮者自立相談支援事業、生活保護の相談に関すること) 

・その他の生活救済に関すること(新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給) 

・健康管理に関すること(心と体の健康相談) 

・その他の相談等に関すること(国民生活センター「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」、新型コロナウイルス感染症対策県民生活(民事、消費生活)相談窓口、生活関連情報のやさしい日本語、多言語による提供、配偶者等からの暴力(DV)に関する被害者からの相談・女性相談、「女性・男性のためのなんでも相談」、子どもへの接し方や子育ての悩み等に関する相談)

● 税金・納付金の免除など

内 容 担当課等

 市税の徴収猶予

  新型コロナウイルス感染症の影響等により一時に納付することが困難であり一定の要件に該当する場合、猶予制度の適用を受けることができます。

(徴収猶予について)
広島市財政局収納対策部各課
(Fax:249-3901 各課共通)

中区:徴収第一課(Tel:504-0131 504-0134)
東区:徴収第三課(Tel:504-0321)
南区:徴収第一課(Tel:504-0132 504-0133)
西区:徴収第二課(Tel:504-0211 504-0212 504-0214)
安佐南区:徴収第四課(Tel:504-0411 504-0412)
安佐北区:徴収第四課(Tel:504-0413 504-0414)
安芸区:徴収第三課(Tel:504-0322)
佐伯区:徴収第二課(Tel:504-0213)
市外:徴収第三課(Tel:504-0323 504-0324)
高額滞納分:特別滞納整理課(Tel:504-2128)

介護保険料の減免・徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する等した場合は、保険料の減免に関し、特例措置が設けられています。
[対象者]
(1)主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)主たる生計維持者の収入が減少し、主たる生計維持者が次の2つの条件全てに該当する世帯の方
・令和4年の事業収入等について令和3年に比べ10分の3以上減少したこと
・減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

[対象となる保険料]
令和4年度分の保険料((1)の場合は事由発生月以降のもの)
※令和5年度分の保険料は対象となりません。
※この特例措置の対象にならない場合であっても、既存の減免制度の適用を受けられる場合があります。

中区福祉課(Tel:504-2478  Fax:504-2175)
東区福祉課(Tel:568-7732 Fax:568-7781)
南区福祉課(Tel:250-4138 Fax:254-9184)
西区福祉課(Tel:294-6585 Fax:233-9621)
安佐南区福祉課(Tel:831-4943 Fax:870-2255)
安佐北区福祉課(Tel:819-0621 Fax:819-0602)
安芸区福祉課(Tel:821-2823 Fax:821-2832)
佐伯区福祉課(Tel:943-9730 Fax:923-1611)
(広島市健康福祉局介護保険課管理係
(Tel:504-2173 Fax:504-2136))

国民健康保険料の減免徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する等した場合は、保険料の減免に関し、特例措置が設けられています。

[対象者]
(1)主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、主たる生計維持者が次の3つの条件全てに該当する世帯の方
・事業収入等について令和3年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
・令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・減少が見込まれる収入に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

[対象となる保険料]
令和4年度分の保険料
※令和3年度分の保険料は、原則、受付を終了しています。詳しくは区役所保険年金課にお問い合わせください。
※この特例措置の対象にならない場合であっても、既存の減免制度の適用を受けられる場合があります。

(減免について)
中区保険年金課(TEL:504-2555 FAX:541-3835)
東区保険年金課(TEL:568-7711 FAX:262-6986)
南区保険年金課(TEL:250-8941 FAX:252-7179)
西区保険年金課(TEL:532-0933 FAX:232-9783)
安佐南区保険年金課(TEL:831-4929 FAX:877-2299)
安佐北区保険年金課(TEL:819-3909 FAX:815-3906)
安芸区保険年金課(TEL:821-4910 FAX:822-8069)
佐伯区保険年金課(TEL:943-9712 FAX:923-5098)
(広島市健康福祉局保険年金課保険係
(TEL:504-2157 FAX:504-2135))

(徴収猶予について)
広島市財政局収納対策部各課
(Fax:249-3901 各課共通)

中区:徴収第一課(Tel:504-0131 504-0134)
東区:徴収第三課(Tel:504-0321)
南区:徴収第一課(Tel:504-0132 504-0133)
西区:徴収第二課(Tel:504-0211 504-0212 504-0214)
安佐南区:徴収第四課(Tel:504-0411 504-0412)
安佐北区:徴収第四課(Tel:504-0413 504-0414)
安芸区:徴収第三課(Tel:504-0322)
佐伯区:徴収第二課(Tel:504-0213)
市外:徴収第三課(Tel:504-0323 504-0324)
高額滞納分:特別滞納整理課(Tel:504-2128)

後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する等した場合は、保険料の減免に関し、特例措置が設けられています。

[対象者]
(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、主たる生計維持者が次の3つの条件すべてに該当する世帯の方
・事業収入等について令和3年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
・令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・減少が見込まれる収入に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

[対象となる保険料]
令和4年度分の保険料
※この特例措置の対象にならない場合であっても、既存の減免制度の適用を受けられる場合があります。

中区福祉課高齢介護係(Tel:504-2570 Fax:504-2175)
東区福祉課高齢介護係(Tel:568-7730 Fax:568-7781)
南区福祉課高齢介護係(Tel:250-4107 Fax:254-9184)
西区福祉課高齢介護係(Tel:294-6218 Fax:233-9621)
安佐南区福祉課高齢介護係(Tel:831-4941 Fax:870-2255)
安佐北区福祉課高齢介護係(Tel:819-0585 Fax:819-0602)
安芸区福祉課高齢介護係(Tel:821-2808 Fax:821-2832)
佐伯区福祉課高齢介護係(Tel:943-9729 Fax:923-1611)
広島市健康福祉局保険年金課福祉医療係
(Tel:504-2158 Fax:504-2135)

障害福祉サービス利用者負担額の減免

中区福祉課障害福祉係(Tel:504-2588 Fax:504-2175)
東区福祉課障害福祉係(Tel:568-7734 Fax:568-7781)
南区福祉課障害福祉係(Tel:250-4132 Fax:252-2949)
西区福祉課障害福祉係(Tel:294-6346 Fax:294-6311)
安佐南区福祉課障害福祉係(Tel:831-4946 Fax:879-8565)
安佐北区福祉課障害福祉係(Tel:819-0608 Fax:815-0466)
安芸区福祉課障害福祉係(Tel:821-2816 Fax:821-2832)
佐伯区福祉課障害福祉係(Tel:943-9769 Fax:923-1611)
(広島市健康福祉局障害自立支援課(Tel:504-2148 Fax:504-2256)

障害児通所支援等利用負担額の減免

補装具、日常生活用具給付に係る自己負担額の減免

重度身体障害者入浴サービス利用者負担額の減免

保育料の徴収猶予

(徴収猶予について)
広島市財政局収納対策部各課
(Fax:249-3901 各課共通)

中区:徴収第一課(Tel:504-0131 504-0134)
東区:徴収第三課(Tel:504-0321)
南区:徴収第一課(Tel:504-0132 504-0133)
西区:徴収第二課(Tel:504-0211 504-0212 504-0214)
安佐南区:徴収第四課(Tel:504-0411 504-0412)
安佐北区:徴収第四課(Tel:504-0413 504-0414)
安芸区:徴収第三課(Tel:504-0322)
佐伯区:徴収第二課(Tel:504-0213)
市外:徴収第三課(Tel:504-0323 504-0324)
高額滞納分:特別滞納整理課(Tel:504-2128)

● 償還条件の緩和に関すること

内 容 担当課等
市立病院の診療費等の後納または分納

広島市民病院(Tel:212-3227 Fax:223-5514)
安佐市民病院(Tel:815-5211 Fax:815-3557)
舟入市民病院(Tel:232-6195 Fax:234-7302)
リハビリテ-ション病院(Tel:848-8001 Fax:848-8003)
自立訓練施設(Tel:849-2868 Fax:849-2872)
安芸市民病院(Tel:827-0121 Fax:827-0561)

水洗便所設備資金貸付金の償還猶予

広島市下水道局管理課普及促進係
(Tel:241-8257 Fax:248-8273)

下水道事業受益者負担金の徴収猶予

広島市下水道局計画調整課調整係
(Tel:504-2406 Fax:504-2429)

下水道事業分担金の徴収猶予

● 生活困窮に関すること

内 容 担当課等

生活困窮者自立相談支援事業

中区くらしサポートセンター Tel545-8388
東区くらしサポートセンター Tel568-6887
南区くらしサポートセンター Tel250-5677
西区くらしサポートセンター Tel235-3566
安佐南区くらしサポートセンター Tel831-1209
安佐北区くらしサポートセンター Tel815-1124
安芸区くらしサポートセンター Tel821-5662
佐伯区くらしサポートセンター Tel943-8797

 

様々な課題を抱える生活困窮者からの相談に包括的に応じ、就労支援などの各種事業の利用や関係機関との調整等により、自立に向けた継続的な支援を行います。

生活保護の相談に関すること

中区生活課(Tel:504-2333 Fax:504-2175)
東区生活課(Tel:568-7726 Fax:264-5271)
南区生活課(Tel:250-4105  Fax:254-9184)
西区生活課(Tel:294-6135 Fax:294-6311)
安佐南区生活課(Tel:831-4973 Fax:870-2255)
安佐北区生活課(Tel:819-0620 Fax:819-0602)
安芸区生活課(Tel:821-2806 Fax:821-2832)
佐伯区生活課(Tel:943-9726 Fax:923-1611)
広島市健康福祉局保護自立支援課
(Tel:504-2138 Fax:504-2169)

 

● その他の生活救済に関すること

内 容 担当課等

新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給(国民健康保険

[対象者]
次の4つの条件をすべて満たす人(※いわゆる「被用者」であり、事業主から給与等の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」など事業所得のみの方は対象外となります。)。
(1)給与等の支払いを受けている広島市国民健康保険の加入者であること。
(2)令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)(2)によって3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
※労務不能であった日ごとに、その翌日から2年を過ぎると時効により請求できなくなります。

(国民健康保険について)
中区保険年金課(Tel:504-2555 Fax:245-2163)
東区保険年金課(Tel:568-7711 Fax:262-6986)
南区保険年金課(Tel:250-8941 Fax:252-7179)
西区保険年金課(Tel:532-0933 Fax:232-9783)
安佐南区保険年金課(Tel:831-4929 Fax:877-2299)
安佐北区保険年金課(Tel:819-3909 Fax:815-5164)
安芸区保険年金課(Tel:821-4910 Fax:822-8069)
佐伯区保険年金課(Tel:943-9712 Fax:923-5098)
広島市健康福祉局保険年金課保険係
(Tel:504-2157 Fax:504-2135)

 

新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

[対象者]
次の条件すべてに該当される方
(1)給与等の支払いを受けている※広島市の後期高齢者医療被保険者であること。
※いわゆる「被用者」であり、事業主からの給与等の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」など事業所得のみの方は対象外となります。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)(2)によって3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
(4)感染又は感染の疑いが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(5)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

[時効]
消滅時効:2年
時効起算日:労務不能であった日ごとにその翌日

(後期高齢者医療制度について)
中区福祉課高齢介護係(Tel:504-2570 Fax:504-2175)
東区福祉課高齢介護係(Tel:568-7730 Fax:568-7781)
南区福祉課高齢介護係(Tel:250-4107 Fax:254-9184)
西区福祉課高齢介護係(Tel:294-6218 Fax:233-9621)
安佐南区福祉課高齢介護係(Tel:831-4941 Fax:870-2255)
安佐北区福祉課高齢介護係(Tel:819-0585 Fax:819-0602)
安芸区福祉課高齢介護係(Tel:821-2808 Fax:821-2832)
佐伯区福祉課高齢介護係(Tel:943-9729 Fax:923-1611)
広島市健康福祉局保険年金課福祉医療係
(Tel:504-2158 Fax:504-2135)

 健康管理に関すること

内 容 担当課等
心と体の健康相談

中区地域支えあい課
(Tel:504-2109,504-2528 Fax:504-2175)
東区地域支えあい課
(Tel:568-7735,568-7729 Fax:568-7790)
南区地域支えあい課
(Tel:250-4133,250-4108 Fax:254-4030)
西区地域支えあい課
(Tel:294-6384,294-6235 Fax:233-6113)
安佐南区地域支えあい課
(Tel:831-4944,831-4942 Fax:870-2255)
安佐北区地域支えあい課
(Tel:819-0616,819-0586 Fax:819-0602)
安芸区地域支えあい課
(Tel:821-2820,821-2809 Fax:821-2832)
佐伯区地域支えあい課
(Tel:943-9733,943-9731 Fax:923-1611)
広島市精神保健福祉センター(心の健康相談)
(Tel:254-7731 Fax:245-9674)

● その他の相談等に関すること

内 容 担当課等
国民生活センター「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」 受付時間:午前10時~午後4時(土曜日,日曜日及び祝日を含む毎日)
電話:0120-797-188
(広島市市民局消費生活センター)

新型コロナウイルス感染症対策県民生活(民事、消費生活)相談窓口<外部リンク>                                                        
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日)
県民相談:223-8811
消費生活相談:223-6111
メール相談:https://nackynailly.com/contact/<外部リンク>

広島県消費生活課
(電話:513-2732)
(広島市市民局消費生活センター)

<日本語の理解が難しい外国人等対象>
生活関連情報のやさしい日本語、多言語による提供
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/(広島市ホームページ)
https://h-ircd.jp/ (平和文化センター国際交流・協力課ホームページ)
・多言語による生活相談
月曜日から金曜日:英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語(フィリピノ語は金曜日のみ)
午前9時から午後4時(祝日、年末年始、8月6日を除く)
*上記6言語以外の言語の場合は、翻訳タブレットや可能な限り通訳者を探しトリオフォン(3人が電話で話す) サービスにより対応。

広島市・安芸郡外国人相談窓口
(Tel:241-5010〔直通〕平日 9時00分~16時00分,Fax242-7452 ,Email : soudan@pcf.city.hiroshima.jp)
(広島市市民局国際化推進課多文化共生担当 Tel:247-0127)

配偶者等からの暴力(DV)に関する被害者からの相談・女性相談

配偶者等からの暴力(DV)に関する被害者からの相談・女性相談
※ただし、休日DV電話相談は、DVに関する被害者からの相談のみ受付

女性相談員による相談(Tel:504-2412)
(月曜日~金曜日(祝日、年末年始、8月6日を除く)  10時~17時)
(広島市市民局男女共同参画課)

休日DV電話相談(Tel:252-5578)
(土・日・祝日・8月6日(年末年始を除く) 10時~17時)
(広島市市民局男女共同参画課)
男女共同参画推進センター「女性・男性のためのなんでも相談」<外部リンク>

女性専用電話(Tel:248-3315)
(月曜日を除く10時~16時、水・木曜日は通常時間プラス17時~20時)
男性専用電話(Tel:545-6160)
(水曜日17時~20時及び土曜日13時~16時)
(広島市男女共同参画推進センター Tel:248-3320)

子どもへの接し方や子育ての悩み等に関する相談

広島市青少年総合相談センター
・「青少年相談」(Tel:242-2117)
相談時間:月曜日から土曜日午前9時から午後5時
※祝・休日は除きます。
・全国統一の「24時間子供Sosダイヤル」※本市においては「いじめ110番」(Tel:0120-0-78310, 242-2110)
相談時間:24時間

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)