トイレの水洗化工事・私道への下水道整備に対する貸付・補助制度
ご家庭の便所の水洗化工事をお手伝いします
貸付制度
くみ取便所を水洗便所に改造する資金、し尿浄化槽及び大型浄化槽を廃止する資金を無利子でお貸ししています。
区分 |
くみ取便所 |
し尿浄化槽 |
大型浄化槽(51人槽以上) |
---|---|---|---|
貸付限度額 |
1戸につき52万円 |
1基につき50万円 |
1基につき250万円(工事費の8割) |
貸付利子 |
無利子 |
無利子 |
無利子 |
貸付時期 |
工事完了後 |
工事完了後 |
工事完了後 |
返済金額(月額) |
1戸につき1万円 |
1基につき1万円 |
貸付金額を40で除した金額 |
延滞利子 |
年 10.22% |
年 10.22% |
年 10.22% |
※ 返済期限に遅れると、延滞利子が発生する場合があります。
申請受付期間
下水の処理を開始した日から3年以内
- ※ 下水の処理を開始した日とは、下水道本管への接続が可能となった日を指します。
- ※ 工事は、貸付決定の通知日から6か月以内に完了する必要があります。
貸付を受けることができる人は
広島市の下水道処理区域内に建物があって
- 市税及び下水道使用料の滞納がない人
- 貸付金の返済能力がある人
- 連帯保証人を1名以上立てることができる人
申請方法
水洗化工事の際に、指定工事店に申し出てください。貸付申請にあたっての要件等、詳細については、下水道局管理課へお問い合わせください。
私道への下水道整備をお手伝いします
私道については、原則として利用する人が個人の費用で下水管を設置し維持管理していただくことになっていますが、公共下水道の利用促進のため、一定の条件を満たしている私道について、下水管の設置や工事費の一部補助を行っています。
私道に下水管を設置するために次の制度が利用できます
無償使用承諾制度
私道に隣接する皆さんの要望で、私道の所有者から土地を無償で使用する承諾を得て、市が私道に下水管を設置します。
対象となる私道の主な条件
- 公共下水道が整備済みの区域またはこの年度に整備を予定する区域内の私道であること
- 公道から公道を結ぶ私道であること、または私道の一端が公道に接続していること
- 私道の幅員が0.9m以上で、かつ、支障なく下水管の設置工事ができること
- 私道にのみ面した家屋が2戸以上で、かつ、この家屋の所有者が2人以上であること
- 私道の土地所有者全員が、この私道へ下水管を設置するため土地を無償で使用することを承諾すること
- 私道の形態が明確であり、この私道の土地所有者及び土地の所在位置が明確であること
※ 右図の場合は、私道にのみ面した家屋は3戸です。
申請方法
私道の土地所有者及び家屋所有者など下水管の設置を希望する者の中から代表者を選び、下記の市の担当課へお問い合わせください。
担当課 |
担当区 |
電話番号 |
---|---|---|
下水道局施設部計画調整課 | 中区・東区・南区・西区 | 504-2406 |
安佐南区役所農林建設部地域整備課 | 安佐南区 | 831-4963 |
安佐北区役所農林建設部地域整備課 | 安佐北区 | 819-3950 |
安芸区役所農林建設部地域整備課 | 安芸区 | 821-4941 |
佐伯区役所農林建設部地域整備課 | 佐伯区 | 943-9756 |
補助制度
私道に隣接する家屋所有者の皆さんが、私道に共同で下水管を設置する場合、市が工事費の一部を補助します。
補助の対象となる工事(下水の処理区域内で行われる次の工事)
- 私道にのみ面した家屋が2戸以上で、かつ、この家屋の所有者が2人以上いる場合に行う下水管布設工事
- この家屋の所有者全員が、汲み取り便所を水洗便所に改造し、またはし尿処理化槽を廃止して汚水管を公共下水道へ接続するために行う下水管布設工事
- 上記の工事と併せて行う雨水の排除のための下水管布設工事
補助を受けることができる人
- 国及び地方公共団体以外の人
- 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を完納している人
- 私道の土地所有者等の承諾が得られる人
補助金額
市が認定した工事費の4分の3
申請方法
家屋所有者全員の中から代表者を選んで、指定工事店に申し出てください。詳しくは、下水道局管理課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
下水道局管理部 管理課普及促進係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8257(普及促進係)
ファクス:082-248-8273
[email protected]