新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例手続き

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ページ番号1012198  更新日 2025年2月20日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に係る国民年金保険料の免除、納付猶予及び学生納付特例の審査については、前年の所得ではなく、申請者の申告した当年中の所得見込額により審査が行われます。

1 対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなど収入が減少したこと。
  2. 1により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得(※1)が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当であること(※2)。
  • ※1 令和3年1月以降の任意の1か月分の所得を12か月に換算することで見込みます。
    ただし、令和3年度分以前の免除または納付猶予申請の場合、令和2年2月分から令和4年7月分の任意の1か月を、令和3年度分以前の学生納付特例申請については、令和2年2月から令和4年4月の任意の1か月の所得を12か月に換算します。
  • ※2 免除の場合は申請者、配偶者および世帯主、納付猶予の場合は申請者および配偶者それぞれの所得が基準適用相当である必要があります。なお、基準適用相当額は申請年度で異なります。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

2 対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

※ それぞれの年度ごとに申請が必要です。

免除猶予

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

3 手続きに必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
  2. 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
  3. 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類
  4. 本人確認書類
  5. 学生証または在学証明書(学生納付特例を申請される場合)
  • ※ 1、2の書類は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
    また、区役所保険年金課、出張所または年金事務所にも備え付けてあります。
    なお、2の書類の記入にあたっては、日本年金機構のホームページに掲載の記入例をご確認ください。
  • ※ マイナンバーにより郵送で申請される場合は、4の書類の写しを添付してください。
  • ※ 申請書提出後、日本年金機構から所得の申立書に記載された所得見込額の内容を確認できる書類を求められることがありますので、2年間は確認書類を保管してください。

4 申請先

お住まいの区の区役所保険年金課、出張所またはお近くの年金事務所

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送によるお手続きをご検討ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]