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令和4年12月17日からの大雪による災害により国民年金保険料の納付が困難な場合、国民年金保険料の免除等を申請できます。

ページ番号:0000312879 更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

 令和4年12月17日からの大雪に伴う災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合、国民年金保険料の免除等を申請できます。

1 対象となる方

 令和4年12月の大雪による災害により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方

2 申請の対象となる期間 ※年度単位で手続きが必要です

 令和4年度分として 令和4年11月分から令和5年6月分まで

 令和5年度分として 令和5年7月分から令和6年6月分まで

3 免除申請が承認された場合

 免除が承認された期間については、年金額が保険料を納付した場合の2分の1で計算されます。

4 申請に必要なもの

 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.57MB]

 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届 [PDFファイル/192KB]

   ※「り災証明書」または「被害農林漁業業者等と認定された被害認定書」の写しを被災状況届に代えることができます。

5 申請方法

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

 ※マイナポータルから電子申請も可能です。

  こちらのURLからご確認ください。https://myna.go.jp/<外部リンク>

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