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本市では、平成23年5月16日に、広島湯来準都市計画区域の指定に合わせ、この区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について、建築基準法第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号二及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき、容積率・建蔽率・斜線制限の勾配の数値を、下表のとおり定めました。
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各規定に基づき定める数値 |
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10分の20 |
建蔽率(第53条第1項第6号) |
10分の7 |
建築物の各部分の高さ ~ 隣地斜線の勾配 |
1.25 |
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1.25 |
都市整備局 指導部 建築指導課 (電話:082-504-2287)
または 佐伯区役所建築課 (電話:082-943-9745)