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住宅系建築物への容積率制限について(建築基準法第52条第8項)

ページ番号:0000000417 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 平成15年1月1日から、住宅系建築物への容積率制限の新たな緩和規定(建築基準法第52条第7項(現8項))が施行されましたが、広島市では、この規定の対象地域から除く区域として、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域を指定しました。
 このため、広島市では同項の緩和規定が適用される地域はありません。

 詳細は、「住宅系建築物への容積率制限について」をご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局 指導部 建築指導課(電話:082-504-2288)

または 各区役所建築課

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住宅系建築物への容積率制限について(12KB)(PDF文書)

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