- 広島市では、建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による一定の複数建築物に対する制限の特例を受けようとする建築物について、同条第1項及び第2項の規定並びに建設省令及び関連通達を補完し適切な運用を行うことを目的として、取扱基準を定めています。
- このたび、国の押印を求める手続きの見直しを踏まえて、一部押印を廃止しました。
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このページに関するお問い合わせ先
都市整備局 指導部 建築指導課 第一指導係
電話:082-504-2287/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp
<外部リンク>
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