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建築計画概要書等の閲覧について

ページ番号:0000343831 更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

​1.建築計画概要書とは

 違反建築の未然防止や、確認を受けていない建築物の売買等防止のため、建築計画概要書を閲覧できる制度が設けられています。

 建築計画概要書は、確認申請(計画通知)の計画の概要を記した書類です。

 作成された年代により様式(記載内容)が異なりますが、建築主・代理者・設計者・工事監理者・工事施工者や敷地面積・床面積、構造、高さ、階数等や付近見取図・配置図が閲覧できます(平面図等の添付はありません)。

2.閲覧方法

 建築物の所在する区の区役所建築課窓口で、建築確認済証の番号と交付年月日(注1)をお伝えください。請求書に必要事項を記入していただいた後、窓口にて閲覧できます。

注1:工事現場に表示されます。

建築確認済証の番号と交付年月日が不明な場合

 概要書の特定には時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
 建築物の場所のわかる地図をご持参ください。
 古い建築物については、事前にできる限り次の情報を調べた上で、お越しください。
​ 情報が少ない場合等、必要な概要書が特定できず、閲覧できない可能性もあります。

  • 建築等の年月(注1)
  • 建築物の住所(住居表示)
  • 建築主の住所・氏名(注2)
  • 建築場所(確認申請上の地名地番)(注3)
  • 敷地面積、建築面積、延べ面積、階数、工事種別、構造、用途(注1)

注1:法務局にて取得できる登記事項証明書の記載が手掛かりになることがあります。
注2:現在の所有者と異なる場合があります。法務局にて取得できる登記事項証明書や測量図、水道局にて閲覧等のできる給水装置台帳の記載が手掛かりになることがあります。
注3:現在の地名地番と異なる場合があります。

閲覧窓口

閲覧窓口一覧表

計画場所

課名

電話番号

所在地

中区

中区役所建築課

082-504-2579

中区国泰寺町一丁目4-21

東区

東区役所建築課

082-568-7745

東区東蟹屋町9-38

南区

南区役所建築課

082-250-8960

南区皆実町一丁目5-44

西区

西区役所建築課

082-532-0950

西区福島町二丁目2-1

安佐南区

安佐南区役所建築課

082-831-4953

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区

安佐北区役所建築課

082-819-3938

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区

安芸区役所建築課

082-821-4929

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区

佐伯区役所建築課

082-943-9745

佐伯区海老園二丁目5-28

※ 建築計画概要書は、各区役所に保管された紙文書での閲覧となります。
  建物の所在する区以外の区役所や、市役所建築指導課では閲覧できません。

手数料

 無料

受付時間

 開庁時間である午前8時30分から午後5時15分までは、閲覧可能ですが、建築計画概要書の整理編さん事務その他に要する時間を除き、できる限り、次の時間内での閲覧請求をお願いします。

  午前9時から午前11時30分まで 及び 午後1時から午後4時30分まで

3.閲覧可能な建築計画概要書

 昭和46年1月1日以降に受付された確認申請に係るもの

※ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村、都市再生機構、住宅供給公社が建築主となった計画通知に係るものについては、平成19年6月20日以降の受付分のみ存在します。
※ 指定確認検査機関(民間機関)で確認審査されたものについても、区役所建築課で閲覧できますが、 事務処理の関係上、閲覧開始日には、数日の遅延があります。

4.注意事項

 近年、本来の建築計画概要書の閲覧制度の趣旨に反し、入手した情報をもとに、建築主に対し建て替えの勧誘など、明らかな営業目的の資料送付などが行われているとの話が寄せられています。

 建築計画概要書の閲覧制度は、無確認建築物の売買防止や敷地の二重使用を防止し、合わせて周辺住民の協力のもと、違反建築物の防止をするために設けられた制度です。

 この閲覧制度の趣旨を十分理解、認識いただき適正に利用されるようお願いいたします。

 なお、閲覧理由、使用目的が明らかに営業目的と判断できる場合は、閲覧をお断りすることがあります。

5.その他の書類

 対象の建築物については「定期調査報告概要書」「定期検査報告概要書」の閲覧も可能です。建築物の所在する区の区役所建築課窓口で、建築物の名称と住所(住居表示)、わかれば整理番号を伝えてください。