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確認申請等台帳記載事項証明書(台帳証明)の交付について

ページ番号:0000343827 更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

1.台帳記載事項証明書とは

 既存の建築物について、

  • 建築基準法等に適合した設計がなされていることの確認が済んでいること
  • 確認された設計どおりに施工されたことについての検査が済んでいること

は「確認済証(確認通知書)」「検査済証」により、把握することができます。これらは、建築主(申請者)へ交付されており、再交付はできません。

 しかしながら、建築等から年月を経て、確認済証や検査済証を紛失されることがあります。広島市では、代替書類を必要とされる方へ「建築確認申請等台帳記載事項証明書」を交付するサービスを行っています。

 これは、市役所もしくは区役所に保管されている台帳に記載された事項を証明する書類で「確認済証」「検査済証」の交付年月日や敷地面積・建築面積・延べ面積等が記載されます。

※ 「確認通知書」とは「確認済証」の古い名称です。

2.請求手続き

請求に必要な情報

 (1) 確認済証の番号、交付年月日(注1)
 ​(2) 建築主の住所・氏名(注2)
 ​(3) 建築場所(確認申請上の地名地番)(注3)

 (4) 建築物の住所(住居表示)、所在地(地番)(注4)
 (5) 建築等の年月(注4)
 (6) 敷地面積、建築面積、延べ面積、階数、工事種別、構造、用途(注4)

 (1)~(3)の情報が確認できる資料をご持参ください。これらが不明な場合は、(4)~(6)の情報をできる限り収集した上で、建築物の位置のわかる地図をご持参の上、各申請窓口へお越しください。情報が足りない場合、証明すべき確認申請等が特定できず、証明書の交付ができないことがあります。

注1:確認済証は、確認申請書一式と共に保管されるものです。
   広島県住宅供給公社が建築主となって建築されたと思われる住宅等については、事前に、広島県住宅管理センターへ計画通知の受付年度と番号をお問い合わせください。確認済証の番号・交付年月日の代替として、証明すべき情報の特定に活用できます。
注2:現在の所有者と異なる場合があります。法務局にて取得できる登記事項証明書や測量図、水道局にて閲覧等のできる給水装置台帳の記載が手掛かりになることがあります。
注3:現在の地名地番と異なる場合があります。
注4:法務局にて取得できる登記事項証明書の記載が手掛かりになることがあります。

請求窓口

請求窓口一覧表

計画場所・確認の年代

課名

電話番号

所在地

昭和53年度以前の
確認申請分

(佐伯区内除く)

広島市役所建築指導課

082-504-2288

中区国泰寺町一丁目6-34

昭和54年度以降の確認申請分

中区

中区役所建築課

082-504-2579

中区国泰寺町一丁目4-21

東区

東区役所建築課

082-568-7745

東区東蟹屋町9-38

南区

南区役所建築課

082-250-8960

南区皆実町一丁目5-44

西区

西区役所建築課

082-532-0950

西区福島町二丁目2-1

安佐南区

安佐南区役所建築課

082-831-4953

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区

安佐北区役所建築課

082-819-3938

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区

安芸区役所建築課

082-821-4929

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区内の確認申請分

佐伯区役所建築課

082-943-9745

佐伯区海老園二丁目5-28

手数料

 1通 350円

受付時間

 開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分ですが、支払い手続き等にかかる時間及び台帳記載事務その他に要する時間を除き、できる限り、次の時間内での請求をお願いします。

  午前9時から午前11時30分まで 及び 午後1時から午後4時30分まで

※ 証明事項の特定や証明書の交付には時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※ 同時に複数の請求を行う場合は、事前にお問合わせください。

3.注意事項

  • 必要とされる確認申請等が特定できなければ、証明書を交付することができません。
  • 物件によっては、各面積や検査済証の交付年月日等、台帳に記載のない部分については証明できないことがあります。
  • 台帳は、建築物ごとではなく、確認申請等ごとに記載されているため、証明書は、1件の確認申請ごとに、1通ずつの交付となります(例えば同時に増築と大規模修繕が行われて、1件として確認申請等がなされていれば、1通での証明となります)。同じ建築物であっても、確認申請等が特定できなければ、証明できないことがあります。
  • 申請の履歴があり、証明すべき確認申請等が特定できれば、昇降機や工作物についても、証明できます。