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住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準について (平成22年4月1日より適用)
住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、広島県ではJIS基準のただし書を適用して県基準を策定しました。
県基準「住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準」は、このページの一番下からダウンロードしてください。
少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く、浄化槽の維持管理に支障が出るなどの問題が顕在化してきたため、少人数の既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、現行の7人槽を5人槽に低減できることとします。
※下記の「浄化槽処理人員算定基準のただし書適用基準フロー」をご参照ください。
広島市を含む広島県内全域で適用
浄化槽設置届出書等に加えて、ただし書適用基準の「3 手続き方法」に示す書類を提出してください。
ただし書きの適用基準が適用できるかについては、浄化槽を設置しようとするエリアの担当建築課の職員が対応します。
お問い合わせは、以下の相談窓口へお願いいたします。
相談窓口 |
電話番号 |
Fax番号 |
郵便番号 |
所在地 |
---|---|---|---|---|
中区役所建築課 |
082-504-2579 |
082-243-0595 |
730-8587 |
中区国泰寺町一丁目4-21 |
東区役所建築課 |
082-568-7745 |
082-262-0639 |
732-8510 |
東区東蟹屋町9-38 |
南区役所建築課 |
082-250-8960 |
082-252-7179 |
734-8522 |
南区皆実町一丁目5-44 |
西区役所建築課 |
082-532-0950 |
082-232-9783 |
733-8530 |
西区福島町二丁目2-1 |
安佐南区役所建築課 |
082-831-4952 |
082-877-2299 |
731-0193 |
安佐南区古市一丁目33-14 |
安佐北区役所建築課 |
082-819-3938 |
082-815-3906 |
731-0292 |
安佐北区可部四丁目13-13 |
安芸区役所建築課 |
082-821-4929 |
082-822-8069 |
736-8501 |
安芸区船越南三丁目4-36 |
佐伯区役所建築課 |
082-943-9745 |
082-923-5098 |
731-5195 |
佐伯区海老園二丁目5-28 |
広島市環境局業務第二課浄化槽係 Tel 082-504-2223(ダイヤルイン)
(中区国泰寺町一丁目6-34 市役所本庁舎4階)
住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準については、次のダウンロードファイルをご覧ください。
都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp