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住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて

ページ番号:0000343015 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準について (平成22年4月1日より適用)

概要

 住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、広島県ではJIS基準のただし書を適用して県基準を策定しました。

 県基準「住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準」は、このページの一番下からダウンロードしてください。

広島県が策定した県基準

1 内容

 少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く、浄化槽の維持管理に支障が出るなどの問題が顕在化してきたため、少人数の既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、現行の7人槽を5人槽に低減できることとします。

広島県が策定した県基準の画像

2 適用条件

  1. 既存住宅であること。(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
  2. 増築を行う場合は,延べ面積の増加が10平方メートル未満であること。
  3. 実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
  4. 予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であることを確認できること。(井戸水等使用の場合も同様)
  5. (4)については、実居住人員及び予定居住人員が3人以下の世帯である場合は、確認を要しない。

 ※下記の「浄化槽処理人員算定基準のただし書適用基準フロー」をご参照ください。

3 適用区域

 広島市を含む広島県内全域で適用

4 手続き方法

 浄化槽設置届出書等に加えて、ただし書適用基準の「3 手続き方法」に示す書類を提出してください。

4 手続き方法の画像

お問い合わせ先

1 ただし書適用基準の適用条件等について

 ただし書きの適用基準が適用できるかについては、浄化槽を設置しようとするエリアの担当建築課の職員が対応します。

 お問い合わせは、以下の相談窓口へお願いいたします。

相談窓口

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4929

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

2 手続き方法・提出先について

 広島市環境局業務第二課浄化槽係 Tel 082-504-2223(ダイヤルイン)
(中区国泰寺町一丁目6-34 市役所本庁舎4階)

広島市の浄化槽に関することについては、次のページをご覧ください。

 広島市 浄化槽のページ

住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準については、次のダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

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