航空法による手続き

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ページ番号1012075  更新日 2025年2月16日

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広島空港周辺について(※広島市内は制限表面区域外)

広島国際空港株式会社からのお知らせ

広島空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限を設けています。(航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に高さ制限を突出していないことをご確認ください。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン、ラジコン機やドローン等も該当します。

航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。

  • ※高さ制限を突出していないかの確認方法につきましては「広島空港周辺における高さ制限について(広島空港ホームページ)」をご確認ください。
  • ※高さ制限に関しましては「空港周辺における建物等設置の制限(大阪航空局ホームページ)」をご確認ください。

広島ヘリポート周辺について

広島ヘリポート管理事務所からのお知らせ

広島市内については「広島空港」の制限表面区域から外れていますが、広島市西区観音新町二丁目の一部、及び四丁目の一部の地域については、広島県が管理する「広島ヘリポート」の制限表面区域にかかるため、制限表面の上に出る高さの建造物、その他の物件の設置等が禁止されており、制限の高さ以下でも航空障害灯等の設置が必要な場合があります。

この地域にかかる確認申請の前には、「広島県広島ヘリポート管理事務所」に問い合わせ、または協議を行ってください。

問い合わせ先

広島空港の制限表面が覆っている地域に物件等を設置する場合

窓口

広島国際空港株式会社

電話番号

080-6476-3433

7時30分~22時30

メールアドレス
[email protected]
郵便番号
729-0416
所在地
三原市本郷町善入寺64番地31

広島ヘリポートの制限表面が覆っている地域(広島市西区観音新町二丁目及び四丁目)に物件等を設置する場合

窓口

広島ヘリポート管理事務所

電話番号
082-295-2650
ファクス番号
082-295-2702
郵便番号
733-0036
所在地
広島市西区観音新町四丁目10番2号

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]