広島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則等の制定
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)、同法施行令(平成14年政令第367号)及び同法施行規則(平成14年国土交通省令第116号)の一部改正(令和3年12月20日施行)に伴い、次の細則等を制定します。
広島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則について
制定の内容
- 法第102条第1項に規定される「除却の必要性に係る認定申請書」の添付書類を定める。(第2条関係)
- 法第105条第1項に規定される「容積率の特例に係る許可申請書」の添付書類を定める。(第3条関係)
施行日
平成27年3月13日
令和4年3月30日 改訂
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広島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則実施要領について
制定の内容
- 細則第2条第1項第1号に規定する市長が適切であると認める者を定める。(第2条関係)
- 細則第2条第1項第1号に規定する耐震診断の結果の妥当性を証する書類を定める。(第3条関係)
- 細則第2条第2項第2号に規定する市長が必要と認める書類を定める。(第4条関係)
- 市長に申請した認定等に係る取下げ届の様式を定める。(第5条関係)
施行日
平成27年4月1日
令和4年4月1日 改訂
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局住宅部 住宅政策課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2292(計画係) ファクス:082-504-2308
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