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駐車場管理者等の責務(アイドリング・ストップ)について

ページ番号:0000013314 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

アイドリング・ストップとは

 自動車が走っていないときに、エンジン(原動機)が動いている状態(アイドリング)をやめること(ストップ)です。
 平成16年4月1日から、自動車、原動機付自転車から排出されるガスの排出削減、エンジン音等の騒音の低減を図ることを目的に、「広島県生活環境の保全等に関する条例」<外部リンク>において、一定規模以上の駐車場設置者・管理者に対し、駐車場利用者への(原動機の停止)の周知が義務づけられました。
 また、条例では、全ての自動車等(注1)の運転者について、駐車時に自動車等の原動機を停止しなければならないとしています。
 ただし、救急車などの緊急用自動車が、緊急用務に使用している場合などやむを得ない場合は除かれています。

駐車場設置者・管理者とその義務内容とは

 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上又は自動車(注2)の収容能力が40台以上の駐車場の設置者・管理者は、駐車場を利用する者に対して、看板、放送、書面等により、駐車時は自動車の原動機を停止すべきこと(アイドリング・ストップ)を周知しなければなりません。

(看板例:駐車するときは、アイドリング・ストップをしてください!)

 環境保全課では、「アイドリング・ストップ宣言ステッカー」(大きさ:縦7cm×横35cm)をご希望の方に、無料で配布しています。
アイドリング・ストッブステッカー

(注1)自動車等:道路運送車両法に既定する普通自動車、小型自動車(二輪を含む)、軽自動車(二輪を含む)、大型・小型特殊自動車、原動機付自転車

(注2)自動車:駐車場法に既定する自動車