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平成27年12月25日
広島市財政局契約部工事契約課
本市では、建設工事及び建設コンサルタント業務等の発注において、入札公告後、設計図書の錯誤や違算などが判明した場合は、金額の多寡にかかわらず、該当する案件については全てを直ちに中止する取扱いとしていますが、その一部について、次のとおり取扱いを変更します。
開札後に違算等が判明した場合で、当該違算等がなく正当な予定価格においても落札者に変更がないときは、入札手続を継続します。
なお、原則として入札手続を中止するという取扱いに変更はありません。
平成28年1月1日以降に公告を行うものから適用します。