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本文

令和5年度及び令和6年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数を定める件について

ページ番号:0000292003 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

(令和4年7月27日制定)

 令和5年度及び令和6年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数は、次表のとおりとする。

 

項   目

評 価 基 準 及 び 該 当 す る 場 合 の 評 価 点 数

前2か年完成工事平均成績の状況

 競争入札参加資格の有効期間の初日の属する年の前年及び前々年における申請事業者の広島市発注工事に係る工種別の前2か年完成工事平均成績(広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「取扱要綱」という。)第4条第3項に規定するグループ経審を受けた一の企業集団又は取扱要綱第6条第5項に規定する持株会社化経審に係る一の企業集団に属する申請事業者が2以上ある場合にあっては、これらの申請事業者が受注した広島市発注工事の全てに係る工種別の前2か年完成工事平均成績)の状況について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行)による評定点数に基づき、工種ごとに次に定める算式により算出した点数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入した点数)

⑴ 前2か年完成工事平均成績が70点を超える場合

    (前2か年完成工事平均成績-70)×10

⑵ 前2か年完成工事平均成績が60点以上70点以下の場合又は前2か年完成工事平均成績を有しない場合

    点数なし

⑶ 前2か年完成工事平均成績が60点未満の場合

    (前2か年完成工事平均成績-60)×10

 ⑴から⑶までに掲げる前2か年完成工事平均成績は、申請事業者の各年の評定点数の平均点数(その数に小数第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

指名停止等の状況

 競争入札参加資格の有効期間の初日の属する年の前年及び前々年の期間において、広島市長が申請事業者に対して指名停止等を行っていた状況に応じ、次に定める算式により算出した点数の合計点数

⑴ 指名停止  (-10点)×指名停止の期間の月数

⑵ 資格取消  (-10点)×競争入札に参加させない期間の月数

⑶ 文書注意  (- 6点)×文書注意を受けた回数

⑷ 口頭注意  (- 2点)×口頭注意を受けた回数

 ⑴又は⑵の期間に1月に満たない端数(日数)がある場合は、当該端数を切り捨てる。

まちの美化活動の取組状況

 申請事業者が、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者(取扱要綱第2条第6項に規定する地元業者をいう。以下同じ。)が該当する場合にあっては、8点)

⑴ 申請の日前5年以内に、「広島市環境美化功労者表彰」を受けている場合

⑵ 申請の日前1年以内に、本市の区域内の場所を対象として、「広島市まちの美化に関する里親制度」、「広島市クリーンボランティア支援事業」、「広島県アダプト制度」又は「国土交通省広島国道ボランティア・ロード」による清掃活動を事業所として行った実績がある場合

⑶ 申請の日前1年以内に、公共団体又は公共的団体が広島市の区域内の公共の場所(道路、歩道橋、河川、用排水路、公園等)を対象として行った清掃活動に、事業所として2回以上参加した実績がある場合

花と緑にあふれる美しいまちづくりの取組状況

 申請事業者が、申請日において、「花と緑の広島づくりネットワーク」に登録し、かつ、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

⑴ 広島市の区域内に所在する町内会、商店街振興組合等の地縁団体と協働して、事業所として地域における花壇づくりに取り組んでいる場合

⑵ 「広島市グリーン・パートナー事業(協賛金に係るものを除く。)」に参加し、事業所として花壇の維持管理を行っている場合

⑶ 「広島市ふれあい樹林事業」に参加し、事業所として緑地保全のための維持管理活動を行っている場合

「ひろしま型地域貢献企業」の認定状況

 申請事業者が、申請日において、本市の「ひろしま型地域貢献企業」の認定を受けている場合。ただし、営業所ごとの認定を受けている場合にあっては、認定を受けている営業所が建設業法上の営業所等(広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。)であるときのみ加点とする。 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

子育て支援の取組状況

 次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

⑴ 申請事業者が、申請日において、次のア又はイに掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める事項に該当している場合

 ア 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第4項の規定に基づいて一般事業主行動計画を策定し、かつ、所轄都道府県労働局長に当該行動計画を届け出ている場合

 イ 常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者 次世代育成支援対策推進法第12条第1項の規定に基づいて策定した一般事業主行動計画の実施等に関し、同法第13条又は第15条の2の規定により厚生労働大臣の認定を受けている場合

⑵ 申請事業者又は申請事業者が構成員となっている団体が、申請の日前5年以内に、子どもの見守り活動の実施に関し、「広島市安全なまちづくり功労表彰」を受けている場合

⑶ 申請事業者又はその代表者が、申請の日前5年以内に、内閣府の「子供と家族・若者応援団表彰」を受けている場合

男女共同参画の取組状況

 次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

⑴ 申請事業者が、申請日において、次のア又はイに掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める事項に該当している場合

 ア 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条第7項の規定に基づいて一般事業主行動計画を策定し、かつ、所轄都道府県労働局長に当該行動計画を届け出ている場合

 イ 常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づいて策定した一般事業主行動計画の実施等に関し、同法第9条又は第12条の規定により厚生労働大臣の認定を受けている場合

⑵ 申請事業者が、申請の日前5年以内に、「広島市男女共同参画推進事業者表彰(一般表彰又は特別表彰)」(旧称「広島市男女共同参画推進事業所表彰」)を受けている場合

⑶ 申請事業者又はその代表者が、申請の日前5年以内に、内閣府の「女性のチャレンジ賞」、「女性のチャレンジ支援賞」又は「女性のチャレンジ賞特別部門賞」を受けている場合

⑷ 申請事業者が、申請の日前5年以内に、厚生労働省の「均等・両立推進企業表彰」を受けている場合

⑸ 申請事業者が、申請日において、申請工種に係る建設業法第7条第2号又は第15条第2号に規定する国家資格を有する女性技術者(役員である者及びこれらの規定に掲げる技術者となった後1年を経過しない者を除く。)を1年以上継続して雇用している場合​

 なお、⑸に該当する場合にあっては、その女性技術者に係る申請工種の評価点数として加点する。

若者の就業支援の取組状況

 申請事業者が、申請の日前2年以内に、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

⑴ 厚生労働省が行う地域若者サポートステーション事業として、広島市の区域内に居住する若年無業者等を対象とした職場見学、就労体験を実施している場合

⑵ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等学校等(いずれも広島市の区域内に所在するものに限る。)が実施するインターンシップ又は中学校等(広島市の区域内に所在するものに限る。)が実施する職場体験において、学生又は生徒による就業体験等を1回以上受け入れている場合

青少年の雇用の促進等の取組状況

 申請事業者が、申請日において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づいて厚生労働大臣から認定を受けている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

10

「女性と若者が輝く企業」の認定状況

 申請事業者が、申請日において、本市の「女性と若者が輝く企業」の認定を受けている場合 8点(地元事業者のみが該当)

11

失業者に関する雇用の取組状況

 申請事業者が、申請の日前2年以内に、広島市の区域内に居住する失業者1人以上を次のいずれかに該当する労働者として採用し、申請日現在、雇用保険の被保険者として継続して雇用している場合(2人以上あるときは、そのいずれかの者)。なお、⑴及び⑵のいずれにも該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。

⑴ 正社員 10点(地元事業者が該当する場合にあっては、15点)

⑵ 申請事業者との間で期間の定めのない労働契約を締結している者のうち、正社員以外の者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、時間当たりの基本給及び賞与、退職金等の算定方法等が同一の事業所に雇用される正社員のそれと同等であるもの、又は申請事業者との間で雇用期間を12か月以上とする有期労働契約を締結している者のうち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員のそれと同一であるもの 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

12

障害者に関する雇用の取組状況

 申請事業者が、次のいずれかに該当する場合。なお、⑴及び⑵のいずれにも該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。

⑴ 基準日(申請日前直近の報告日の直近の6月1日において、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定による身体障害者等である労働者の雇用状況に関する厚生労働大臣への報告義務がある場合にあっては当該6月1日、当該報告義務がない場合にあっては申請日。以下同じ。)において、その障害者雇用率が次のア又はイに該当する場合。ただし、基準日が令和6年4月1日より前の場合において、ア中「5.0%」とあるのは「4.6%」と、イ中「2.5%以上5.0%未満」とあるのは「2.3%以上4.6%未満」と読み替えて適用する。

 ア 障害者雇用率が5.0%以上である場合 10点(地元事業者が該当する場合にあっては、15点)

 イ 障害者雇用率が2.5%以上5.0%未満である場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

上記の障害者雇用率は、報告義務の有無にかかわらず、同法に規定するところにより算定するものとする。

⑵ 申請日において、広島市障害者就労支援モデル事業所認定・顕彰制度実施要綱第2条第2号に定める基準を満たすものとして広島市障害者就労支援モデル事業所の認定を受けている場合 8点(地元事業者が該当する場合にあっては、12点)

13

刑務所出所者等又は暴力団離脱者の雇用・支援の取組状況

 申請事業者が、申請日において、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

⑴ 広島保護観察所に協力雇用主として登録され、かつ、申請日の前2年以内に、次のいずれかに該当する場合

 ア 広島市の区域内に居住する保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用した実績がある場合。なお、雇用形態については、問わない。

 イ 広島市の区域内に居住する保護観察対象者又は更生緊急保護対象者に対し、事業所見学会又は職場体験講習を実施した実績がある場合

⑵ 公益財団法人暴力追放広島県民会議が行う暴力団離脱者の社会復帰支援事業における協力事業所として登録されている場合

14

災害時の地域貢献の状況

 申請事業者が、次のいずれかに該当する場合。なお、⑴及び⑵のいずれにも該当する場合にあっては、申請事業者が希望したいずれか一方のみの加点とする。

⑴ 申請日において、広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱(平成18年6月1日施行)の規定に基づき、災害協力事業者として登録されている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

⑵ ⑴に該当し、かつ、申請日の属する年度前2年度内において、広島市長又は広島市水道事業管理者が発注した災害関連工事(予算科目の款が「災害復旧費」として計上されているものに限る。)の受注実績がある場合 10点(地元事業者が該当する場合にあっては、15点)

15

消防団協力事業所の認定状況

 申請事業者が、申請日において、広島市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成26年11月1日施行)に基づく認定を受けている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

16

エコアクション21又はISO14005の認証・登録の状況

 申請日において、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の営業所等(広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。)が、次のいずれかに該当する場合(ISO14001に適合している旨の認証を受けていることについて、経営事項審査において評価されている場合を除く。) 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

⑴ 一般財団法人持続性推進機構が運営するエコアクション21認証・登録制度に基づき、エコアクション21の認証・登録(認証・登録の対象活動範囲に建設業が含まれているものに限る。)を受けている場合

⑵ 公益財団法人日本適合性認定協会が認定した環境マネジメントシステム認証機関(ISO14001に係る認証機関)が行うISO14005の検査に合格し、その認証又は登録を受けている場合

17

建設業労働災害防止協会への加入

 申請日において、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の営業所等(広島市長又は広島市水道事業管理者との契約に関し、請負契約の締結その他入札及び契約の相手方になろうとするものに限る。)が、建設業労働災害防止協会へ加入をしている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)

(備考)

1 取扱要綱第5条第2項の規定により、取扱要綱第6条第1項各号に掲げる工種に係る競争入札参加資格の認定審査申請を行った申請事業者に限り、広島市評価事項に関する評価を行うものとする。

2 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた申請事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた申請事業者について、取扱要綱第5条第2項の規定により総合数値を付与する際には、上記の表に掲げるところにより算定する点数に加えて、次に定める算式により得られる点数(1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数)を広島市評価事項の点数とする。

(経営事項審査評価事項の点数と同表に掲げるところにより算定する点数とを合算して得た点数)×(0.8以上1.0以下の範囲で、申請のあった都度広島市長が申請事業者の更生手続開始又は再生手続開始に係る状況に応じて定める数値-1)

 

   附 則

 この定めは、令和4年10月31日から施行する。

 この定めは、令和6年4月1日から施行する。

 

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令和5年度及び令和6年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数を定める件について [PDFファイル/263KB]

このページに関する問合せ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp

 

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