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転居などに伴う届出

ページ番号:0000002469 更新日:2020年6月16日更新 印刷ページ表示

14日以内に住所地の区福祉課高齢介護係へ届出をしてください。

(第2号被保険者の方は、住所地特例の適用を受けることとなった(受けなくなった)場合または介護保険被保険者証をお持ちの場合に限ります。第2号被保険者の方は、届出の際、医療保険の被保険者証もいっしょにお持ちください。)

こんなときは

提出していただくもの

広島市に転入されたとき
(なお、他市町村の住所地特例者はその旨お届けください。)

  • 広島市から転出されるとき
  • 広島市内で住所の変更をされたとき
  • 氏名などの変更をされたとき
  • 死亡されたとき
  • 広島市域外の介護保険施設等に入所または退所して、住所を異動したとき(広島市の住所地特例者)

介護保険被保険者証

介護保険負担割合証(要介護・要支援認定を受けている方のみ)

介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき

介護保険被保険者証
(施設に入所されるとき)

介護保険負担割合証
(要介護・要支援認定を受けている方のみ)

介護保険施設等に入所(入居)している方の特例(住所地特例)


広島市の介護保険に加入している方(被保険者)が、他市町村に所在する次の施設等に、住所の異動を伴い入所(入居)する場合に は、施設所在地の市町村ではなく、引き続き広島市の被保険者となります。
(同様に、他市町村から広島市に転入され、次の施設等に 入所(入居)する場合には、引き続き転入前市町村の被保険者です。)
※住所地特例の適用・変更・終了の際は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届 [PDFファイル/65KB]に必要事項をご記入いただき、お住まいの区の福祉課高齢介護係へご持参、または郵送により申請してください。

該当施設

介護保険適用除外施設

次の施設に入所(入院)している方は、入所(入院)期間中は介護保険の被保険者とならない場合があります。
詳しくは、住所地の区福祉課高齢介護係へお問い合わせください。

該当施設

  • 指定障害者支援施設及び障害者支援施設
  • 医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2第3項の指定医療機関
  • 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 救護施設
  • ハンセン病療養所
  • 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設
  • 指定障害者福祉サービス事業者で療養介護を行う病院

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