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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた訪問介護等の4のサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した書類(「特定事業所集中減算に係る届出書」)を作成することになっています。
その結果に応じ、次のとおり「特定事業所集中減算に係る届出書」又は「申出書」を提出し、「特定事業所集中減算に係る届出書」等を事業所に5年間保存する必要がありますので、手続きに遺漏のないようお取り計らい願います。
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判定期間 |
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提出期限(※) |
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減算適用期間 |
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前期 |
3月1日~同年8月末日 |
9月15日必着 |
10月1日~翌年3月31日 |
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後期 |
9月1日~翌年2月末日 |
3月15日必着 |
4月1日~同年9月30日 |
※ 15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日とします。
対象事業所 |
提出書類 |
5年間保存する書類 |
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特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、 |
特定事業所集中減算に係る届出書(※1) |
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特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、 |
申出書 |
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書類の作成に当たっては、記入例及びQ&Aを必ず参考にしてください。
作成する書類の様式、記入例及びQ&Aはこのページの下部からダウンロードしてください。
※1 別添「正当な理由の範囲等について」(このページ下部からダウンロードできます。)を確認の上、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、当該理由を記載してください。なお、正当な理由に該当していても、いずれかのサービスで80%を超えていれば、「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出が必要となります。届出書は計画への位置づけがなかったサービスも含め、全ページを提出してください。
※2 正当な理由がある場合において、「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とする場合に作成が必要となります。
注 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表は次の場合必要となります。 (1)令和6年4月から減算となっていたが、令和6年10月から減算とならない場合 (2)令和6年4月から減算となっていなかったが、令和6年10月から減算となる場合 (3)新規の事業所で、令和6年10月から新たに減算となる事業所(例:令和6年5月1日に新規指定された事業所でかつ減算となる事業所)
※ただし、5の「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とする場合には、上記5の3点を満たしているか内容の確認をするため、該当する利用者(計画)について、「特定の居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所を選択することの確認書」を作成してください(この書類は集中減算の判定時又は実地指導などの際にも適宜確認します)。
例えば、特定のサービス事業者に偏った情報提供を行っている場合や利用者が選択する前に同一法人のサービスを組み込んだ居宅サービス計画の原案を最初から提示しているような場合には、正当な理由にはなりません。
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係
住所 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話 082-504-2721(ダイヤルイン)