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介護保険の住宅改修費を支給申請される方へ

ページ番号:0000002380 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

令和6年3月25日から支給申請書(受領委任払い用)の様式を変更しました。なお、旧様式でも受付けます。

はじめに

要介護(支援)認定を受けている方が、介護保険から住宅改修費の支給を受けるためには、事前(改修工事の前)に、区役所窓口へ申請し、介護保険の給付の対象として適当であることについて市の確認を受けていることが必要です。

そのため、事前申請を行う前や、介護保険の給付の対象として適当であることについて市からの確認結果の通知を受ける前に、住宅改修工事に着工したものは、介護保険の給付の対象になりません。

ただし、下記の1又は2に該当する方は、原則給付の対象ではありませんが、工事前に区役所窓口へ工事内容の相談をしていれば、給付の対象となる場合があります。

  1. 入院又は施設入所中で、退院(退所)後に住宅での生活を行うためにあらかじめ住宅の改修を行う必要がある方
  2. 要介護(支援)認定新規申請中で、認定結果が通知される前に住宅の改修を行う必要がある方

なお、退院(退所)できなくなった場合や、要介護(支援)認定が非該当となった場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。

目次

  1. 住宅改修費の支給について
  2. 償還払い制度を利用する場合
  3. 受領委任払い制度を利用する場合
  4. 住宅改修費の支給対象
  5. 参考
  6. 申請手続の場所・お問い合わせ先

(別紙)住宅改修費の支給対象について

※印刷される場合は、このページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。

1 住宅改修費の支給について

利用できる方

介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方で、下記の1~3を全て満たしている必要があります。

  1. 要介護(支援)被保険者の住所地であり、実際に居住されている住宅(ただし、住民登録されている住所地の住宅のみが対象となります。)の改修であること。
  2. 要介護(支援)被保険者の身体の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること。
  3. 改修の種類が、「4 住宅改修費の支給対象」に該当すること。

利用限度額

改修工事費のうち、介護保険の住宅改修と認められる工事費の9割、8割または7割を住宅改修費として支給します。

ただし、住宅改修費の限度額は、現在、実際に居住されている住宅について、要介護(支援)被保険者1人につき18万円、16万円または14万円(消費税込)までの支給となります。

支給方法

住宅改修費の支給申請は、「償還払い」、「受領委任払い」のいずれかの制度を選択して利用できます。

支給方法
制度名 内容
償還払い 工事完了後、いったん費用の全額を住宅改修事業者に支払っていただき、その後、自己負担分(1割、2割または3割)を除く保険給付分(9割、8割または7割)を市から利用者に支給します。
受領委任払い

工事完了後、自己負担分(1割、2割または3割)のみを住宅改修事業者に支払っていただき、その後、保険給付分(9割、8割または7割)を市から住宅改修事業者に直接支払います。

なお、この制度を利用する場合は、改修工事を行う前年度に、広島市が実施する研修を受講している住宅改修事業者が改修工事を行う必要があります。(広島市が実施する研修を受講した住宅改修事業者の名簿は、各区役所福祉課高齢介護係で閲覧が可能です。)

また、「はじめに」の1又は2に該当する方はこの制度は使えません。

2 償還払い制度を利用する場合

事前申請

償還払い制度を利用する場合の画像

事前申請とは、改修工事の前に行う申請で、下記の1~5のものが必要になります。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  2. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について必要と認められる理由書(※注1)
  3. 見積書(※注2)
  4. 住宅改修の予定の状態が確認できるもの(※注3)
  5. 住宅所有者の承諾書(※注4)
(※注1) 住宅改修が必要と認められる理由を、介護支援専門員など広島市が認める資格者が作成したもの(書類作成に要する自己負担はありません。)
(※注2) あて先が被保険者本人で、日付、金額が明記されており、住宅改修事業者の記名、押印があるもの
なお、住宅改修事業者を決める前に、より安価で適正な工事を選ぶため、複数の住宅改修事業者から見積書を取り寄せることをお勧めします。
また、改修工事を本人又は家族等が行う場合は、使用する材料の内訳を記載した書類を本人又は家族等において作成してください。
(※注3) 改修の箇所ごとの完成予定の状態がわかるもの(写真及び簡単な図を用いたもの)
(※注4) 住宅の所有者が被保険者本人以外の場合は、所有者が改修について承諾したことを確認できる書類(承諾書など)

完了後の届出

完了後の届出の画像

完了後の届出とは、改修工事の後に行う届出で、下記の1~4のものが必要になります。

  1. 工事完了届(※注1)
  2. 領収証(※注2)
  3. 工事内訳書(※注3)
  4. 住宅改修の完成後の状態が確認できる書類等(※注4)
(※注1) 支給対象工事の着工及び完成の年月日がわかるもの
(※注2) あて先が被保険者本人で、金額、住宅改修施工事業者名、日付が明記されており、領収の確認(領収印等)があるもの
また、改修工事を本人又は家族等が行った場合は、材料を販売した者が発行したもの
(※注3) 対象工事の箇所、内容や規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの
(※注4) 改修の箇所ごとの改修前及び改修後の写真(原則、撮影日がわかるもので改修前と同じ角度で撮影したもの

3 受領委任払い制度を利用する場合

事前申請

事前申請の画像

事前申請とは、改修工事の前に行う申請で、下記の1~5のものが必要になります。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書【受領委任払い用】
  2. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について必要と認められる理由書(※注1)
  3. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任に関する誓約書(※注2)
  4. 見積書(※注3)
  5. 住宅改修の予定の状態が確認できるもの(※注4)
  6. 住宅所有者の承諾書(※注5)
(※注1) 住宅改修が必要と認められる理由を、介護支援専門員など広島市が認める資格者が作成したもの(書類作成に要する自己負担はありません。)
(※注2) 住宅改修費の受領を委任する住宅改修事業者の誓約書
(※注3) あて先が被保険者本人で、日付、金額が明記されており、住宅改修事業者の記名、押印があるもの
なお、住宅改修事業者を決める前に、より安価で適正な工事を選ぶため、複数の住宅改修事業者から見積書を取り寄せることをお勧めします。
(※注4) 改修の箇所ごとの完成予定の状態がわかるもの(写真及び簡単な図を用いたもの)
(※注5) 住宅の所有者が被保険者本人以外の場合は、所有者が改修について承諾したことを確認できる書類(承諾書など)

完了後の届出

完了後の届出の画像

完了後の届出とは、改修工事の後に行う届出で、下記の1~4のものが必要になります。

  1. 工事完了届(※注1)
  2. 領収証(※注2)
  3. 工事内訳書(※注3)
  4. 住宅改修の完成後の状態が確認できる書類等(※注4)
(※注1) 支給対象工事の着工及び完成の年月日がわかるもの
(※注2) あて先が被保険者本人で、金額、住宅改修施工事業者名、日付が明記されており、領収の確認(領収印等)があるもの
(※注3) 対象工事の箇所、内容や規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの
(※注4) 改修の箇所ごとの改修前及び改修後の写真(原則、撮影日がわかるもので改修前と同じ角度で撮影したもの

4 住宅改修費の支給対象

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる工事

5 参考

  1. 改修工事を本人又は家族等が行う場合は、材料の購入費の9割、8割または7割分のみが支給され、工賃は対象外となります。
  2. 介護保険の住宅改修費を補うものとして、高齢者が居住する住宅の改造費用の一部を補助する制度があります。
    この制度には所得要件等がありますので、詳しくは、各区役所福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
  3. 広島市では、介護保険から住宅改修費を支給した改修工事の確認調査を行っています。ご自宅にお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。
  4. 転居した場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度、利用限度額まで支給できる場合があります。

6 申請手続の場所・お問い合わせ先

介護保険に関する相談窓口

(別紙)住宅改修費の支給対象について

住宅改修費の支給対象
改修の種類 内容
手すりの取付け 廊下、便所、浴室、玄関等に設置して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なものであること。

付帯して必要となる手すりの取付けのための下地補強工事も対象になる。

段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する改修であること。

付帯して必要となる浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置も対象になる。

ただし、「昇降機・リフト・段差解消機等動力により段差を解消する機器の設置工事」は対象にならない。

【改修例】
  • 敷居を低くする工事
  • スロープを設置する工事
  • 浴室の床のかさ上げ
床又は通路面の材料の変更 滑りの防止、被保険者の移動を円滑にするためのものであること。

付帯して必要となる床材の変更のための下地の補修や根太の補強なども対象になる。

【改修例】
  • 畳敷から板製・ビニル系床材、畳敷き(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用した者など同様の機能を有するものを含む。)への変更(居室)
  • 滑りにくい材料への変更(浴室・通路)
扉の取替え 引き戸への変更など扉全体の取替え、扉の撤去及び扉の一部の取替え。
(扉位置の変更等に比べ、安価な費用で工事ができる場合に限り、「引き戸等の新設」は対象になる。)

付帯して必要となる扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事も対象になる。

ただし、引き戸への取替えに併せて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は対象にならない。

【改修例】
  • 開き戸から引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等への取替え
  • ドアノブの変更
  • 戸車の設置
便器の取替え 和式便器から洋式便器への取替工事(※注1)及び既存の便器の位置や向きの変更であること。

付帯して必要となる便器の取替えに伴う床材の変更、便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るもの(※注2)を除く)も対象になる。

(※注1) 「和式便器から、暖房便座・洗浄機能等がついている洋式便器への取替え」は対象となるが、既に洋式便器であった場合でこれらの機能等を付加する改修は対象にならない。
(※注2) 「非水洗式和式便器から水洗式便器又は簡易水洗洋式便器への取替え」の場合は、工事のうち、水洗化又は簡易水洗化工事の部分は対象にならない。

事前申請を提出する前や、本市が保険給付の対象として適当なものかどうかを確認した結果を受ける前に、住宅改修工事の事前着工したものは、介護保険からの給付の対象とはなりません。

ダウンロード

介護保険の住宅改修費を支給申請される方へ(パンフレット、R2.4版) [PDFファイル/286KB]


住宅改修費支給申請書【償還払い用】及び記入例(R3.6.15施行) [Excelファイル/109KB]

住宅改修費支給申請書【受領委任払い用】及び記入例(R6.3.25施行) [Excelファイル/121KB]

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任に関する誓約書(様式第1号)(R3.6.15施行) [Wordファイル/43KB]

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任に関する変更届出書(様式第2号)(R3.6.15施行) [Wordファイル/42KB]

住宅改修について必要と認められる理由書(両面)(R3.6.15施行) [Excelファイル/141KB]

住宅改修の見積書様式、工事内訳書様式 [Excelファイル/22KB]

住宅改修見積書記入例 [PDFファイル/700KB]

居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(厚生労働省通知、改正分、介護保険最新情報vol.664) [PDFファイル/308KB]

住宅改修承諾書(R3.6.15施行) [Excelファイル/67KB]

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届(R3.6.15) [Wordファイル/40KB]

 

 

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