本文
同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(世帯合計)が高額になり、上限額を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費等」として広島市から後で支給されます。
なお、特定福祉用具購入費または住宅改修費の利用者負担、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)及びその他日常生活費については、高額介護(介護予防)サービス費等の支給の対象となりません。
対象者 | 利用者負担上限額 (世帯合算) |
|
---|---|---|
生活保護を受けている方 | 個人 15,000円/月 | |
市民税 非課税世帯 |
老齢福祉年金を受給している方 | 世帯 24,600円/月 個人 15,000円/月 |
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方 | ||
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方 | 世帯 24,600円/月 | |
市民税 |
前年の課税所得が380万円未満の方 |
世帯 44,400円/月 |
前年の課税所得が380万円以上690万円未満の方 | 世帯 93,000円/月 | |
前年の課税所得が690万円以上の方 | 世帯 140,100円/月 |
※表中の「世帯」とは、同じ世帯の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。
原則として、初回だけ所定の申請書を提出していただければ、その申請日の属する月の前月のサービス利用分以降の高額介護(介護予防)サービス費等については、申請書の提出は不要です。
申請手続の際は、以下のものが必要です。
・介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書(注1)
・介護保険被保険者証
・振込先の口座番号が分かるもの
・マイナンバーの本人確認措置に必要な書類(注2)
注1:申請書(令和4年10月1日よりチェックボックスの追加等を行っています。該当箇所に☑をしてください。) |
注2:マイナンバーの記載等 |
申請書にはマイナンバーの記載と、手続の際に本人確認が必要となります。 申請の際には、本人確認書類等が別途必要となりますので、案内ページで必要書類をあわせてご確認ください。 案内ページ : 「マイナンバー制度開始後の介護保険の手続について」 |
住所のある区の福祉課高齢介護係に提出してください。
総合事業のサービスの利用者負担は、高額介護予防サービス費の支給対象となりませんが、支給限度額の適用があるサービスの利用者負担を含めて、上表の利用者負担上限額を超えた場合は、申請して認められると、総合事業の高額介護予防サービス費相当事業の支給対象となります。