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居住費(滞在費)および食費の負担軽減(負担限度額認定)

ページ番号:0000189908 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

 施設サービスまたは短期入所サービスを利用した場合の居住費(滞在費)や食費は、原則自己負担になります。
 ただし、所得が低く、かつ、資産が一定額以下の方の居住費(滞在費)および食費の負担は、負担限度額まで軽減され、基準額との差額が保険給付(補足給付)される制度があります。

 下記の要件に該当する方は、住所のある区の福祉課高齢介護係で申請手続を行ってください。

特別養護老人ホームの多床室(相部屋)に入所する場合の居住費・食費の例
対象者 利用者
負担段階
負担限度額
居住費
(滞在費)
食費
生活保護を受けている方 第1段階 0円/日 300円/日

表下の認定要件1~3に全て当てはまる方

老齢福祉年金を受給している方
前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方 第2段階 370円/日 390円/日
前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円超120万円以下の方 第3段階(1) 370円/日 650円/日
前年の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年間120万円を超える方 第3段階(2) 370円/日 1,360円/日
 
上記以外の方 第4段階
(基準額)
855円/日 1,445円/日

※第4段階の金額は基準額として国が示しているものであり、実際に第4段階の利用者が負担する額は、施設との契約により定められます。
※居住費(滞在費)の負担限度額は、介護保険施設の種類や居住環境に応じて設定されています。
※居住費(滞在費)および食費は、高額介護(介護予防)サービス費等、高額医療合算介護(介護予防)サービス費等の支給要件となりません。

認定要件

 次の1から3の全てに該当する方が軽減の対象となります。

  1. 市民税非課税世帯の方であること。
  2. 配偶者(同一世帯・別世帯にかかわらず)が市民税非課税であること。
  3. 本人および配偶者(同一世帯・別世帯にかかわらず)の預貯金等が以下の基準を満たすこと。
 
利用者負担段階 預貯金等の基準
第1段階 単身:1,000万円以下  夫婦:2,000万円以下
第2段階 単身: 650万円以下  夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 単身: 550万円以下  夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 単身: 500万円以下  夫婦:1,500万円以下

申請書類

 申請手続の際は、以下のものが必要です。

  • 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
  • 本人の介護保険被保険者証
  • 本人および配偶者の資産の額がわかるもの(預貯金通帳の写し等)
  • マイナンバーを記載した申請書を提出するときの「本人確認措置」に必要な書類
 
申請書・同意書(※ 必ずA4普通紙に両面印刷してご使用ください。)

介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/185KB]

記載例

【記載例】介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/242KB]

マイナンバーの記載等
 負担限度額認定の申請書にはマイナンバーの記載と、手続の際に本人確認が必要となります。
 申請の際には、本人確認書類等が別途必要となりますので、案内ページで必要書類をあわせてご確認ください。
   案内ページ : 「マイナンバー制度開始後の介護保険の手続について」
配偶者に関する事項
 配偶者の有無、課税状況等を申請書に記入していただきます。
 戸籍上の配偶者であれば、別世帯であってもご記入ください。また、内縁関係に当たる場合もご記入ください。なお、配偶者がお亡くなりになっている場合は、記載不要です。
非課税年金について

 前年の非課税年金の受給の有無、年金種別(遺族年金または障害年金)及び年金保険者を申請書に記入していただきます。
※ 遺族年金には、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。

資産の額がわかるもの(預貯金通帳の写し等)

 申請の際には預貯金等の金額を申告していただく必要がありますので、預貯金等の確認書類を用意し、申請書とあわせて提出してください。

 
【預貯金(普通・定期)の確認書類】

預貯金通帳の写し((1)と(2)が分かる部分)

(1) 銀行名・支店・口座番号・名義(見開きのページ)
(2) 申請日の2ケ月前から現在(最終の残高)までの取引履歴

※ 最新の状態に記帳した上で、預貯金通帳の写し(年金収入がある場合は、直近の年金振込額がわかる部分を含む。)を添付してください。ただし、長期間出入金のない口座については、最終の記帳日が2か月前を超えていても差し支えありません。

※ 複数口座がある場合は全ての口座の通帳の写しが必要です。

【有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、投資信託の評価額の確認書類】
証券会社、銀行などの口座残高の写し
【金銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属の確認書類】
購入先の銀行等の口座残高の写し
【その他】

・タンス預金(現金)は、自己申告とします。

・不動産、生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が困難なもの、絵画、骨董品などは預貯金に含まれません。

・負債(借入金、住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。金銭消費貸借契約書等の確認書類を提出してください。

申請書の提出先

 住所のある区の福祉課高齢介護係に提出してください。
 郵送による提出も可能です(申請書に不備があった場合に確認できるよう、連絡先を必ず明記してください)。
 なお、持参・郵送にかかわらず、区の福祉課において申請書類の受付を行った日を申請日として取り扱います。

認定結果について

 審査の結果、利用者負担段階1段階~3段階((1)、(2))に該当した場合、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
 利用する施設に「介護保険負担限度額認定証」を必ず提示してください。提示しない場合、軽減対象になりませんので、ご注意ください。

負担限度額認定の有効期間等

 負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。8月以降も引き続き利用される場合は、毎年度更新の手続が必要です。(更新申請は6月15日以降、住所のある区の福祉課高齢介護係で行ってください。新しい「介護保険負担限度額認定証」は8月中旬以降、順次発送します。)
 なお、認定の条件に該当しなくなったときは、遅滞なく「介護保険負担限度額認定証」を区の福祉課に返してください。

市民税課税層に対する特例減額措置

 利用者負担段階が第4段階に該当する方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者等の収入が一定額以下となる場合、食費もしくは居住費またはその両方について、第3段階(2)の負担限度額が適用される特例があります。(※短期入所サービスは対象外)

 対象者(次の要件を全て満たす者)

 ア 世帯の構成員の数(配偶者が別世帯の場合は、世帯の構成員の数に1を加えた数)が2名以上の世帯であること。
 イ 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
   ただし、施設入所に当たり、世帯が分かれた結果、第3段階以下の利用者負担段階になる場合は、適用されません(配偶者が別世帯に属する場合も含みます)。
 ウ 世帯の年間収入
から、施設の利用者負担(1割、2割または3割負担部分と食費・居住費)の年間見込額を除いた額が、80万円以下になること。
   なお、施設入所に当たり世帯を分けた場合でも、世帯の年間収入は世帯を分ける前の世帯構成員の収入により計算することになります。
 エ 全ての世帯員および配偶者の預貯金等(有価証券、債権等を含む。)の合計額が、450万円以下であること。
 オ 日常生活の用に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
 カ 介護保険料を滞納していないこと。

※介護保険施設の入所にあたって世帯分離した場合は、世帯分離前の世帯で計算します。なお、別世帯に配偶者がいる場合は、上記の世帯に加えます。
※ウの「年間収入」とは、公的年金等の収入金額と、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)を合計した金額です。なお、遺族年金や障害年金などの非課税所得は含みません。
※詳細については、住所のある区の福祉課高齢介護係までご相談ください。

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