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施設サービスまたは短期入所サービスを利用した場合の居住費(滞在費)や食費は、原則自己負担になります。
ただし、所得が低く、かつ、資産が一定額以下の方の居住費(滞在費)および食費の負担は、負担限度額まで軽減され、基準額との差額が保険給付(補足給付)される制度があります。
下記の要件に該当する方は、住所のある区の福祉課高齢介護係で申請手続きを行ってください。
対象者 | 利用者 負担段階 |
負担限度額 | ||
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居住費 (滞在費) |
食費 | |||
生活保護を受けている方 | 第1段階 | 0円/日 | 300円/日 | |
表下の認定要件1~3に全て当てはまる方 |
老齢福祉年金を受給している方 | |||
前年の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方 | 第2段階 | 370円/日 | 390円/日 | |
前年の課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方 | 第3段階 | 370円/日 | 650円/日 |
上記以外の方 | 第4段階 (基準額) |
855円/日 | 1392円/日 |
※第4段階の金額は基準額として国が示しているものであり、実際に第4段階の利用者が負担する額は、施設との契約により定められます。
※居住費(滞在費)の負担限度額は、介護保険施設の種類や居住環境に応じて設定されています。
※居住費(滞在費)及び食費は、高額介護(介護予防)サービス費等、高額医療合算介護(介護予防)サービス費等の支給要件となりません。
※令和3年8月以降、第3段階が2つの段階に区分され、負担限度額認定が一部変更される予定です。また、ショートステイの食費について、負担限度額が一部変更される予定です。
次の1から3の全てに該当する方が軽減の対象となります。
申請手続きの際は、以下のものが必要です。
申請書・同意書(※ 必ずA4普通紙に両面印刷してご使用ください。) 注:令和3年4月1日より同意書(申請書の裏面)の押印を廃止します。 |
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【令和3年3月31日までは、こちらの申請書・同意書を使用してください。】 【令和3年4月1日以降は、こちらの申請書・同意書を使用してください。】 |
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記載例 | ||||||||
【令和3年3月31日までは、こちらの記載例を使用してください。】 【令和3年4月1日以降は、こちらの記載例を使用してください。】 |
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マイナンバーの記載等 | ||||||||
負担限度額認定の申請書にはマイナンバーの記載と、手続きの際に本人確認が必要となります。 申請の際には、本人確認書類等が別途必要となりますので、案内ページで必要書類をあわせてご確認ください。 案内ページ : 「マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きについて」 |
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配偶者に関する事項 | ||||||||
配偶者の有無、課税状況等を申請書に記入していただきます。 戸籍上の配偶者であれば、別世帯であってもご記入ください。また、内縁関係に当たる場合もご記入ください。なお、配偶者がお亡くなりになっている場合は、記載不要です。 |
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非課税年金について | ||||||||
前年の非課税年金の受給の有無、年金種別(遺族年金または障害年金)及び年金保険者を申請書に記入していただきます。 |
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資産の額がわかるもの(預貯金通帳の写し等) | ||||||||
申請の際には預貯金等の金額を申告していただく必要がありますので、預貯金等の確認書類を用意し、申請書とあわせて提出してください。
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住所のある区の福祉課高齢介護係に提出してください。
郵送による提出も可能です(申請書に不備があった場合に確認できるよう、連絡先を必ず明記してください。)。
なお、持参・郵送にかかわらず、区の福祉課において申請書類の受付を行った日を申請日として取扱います。
審査の結果、利用者負担段階1段階~3段階に該当した場合、負担限度額認定証が交付されます。
利用する施設に「介護保険負担限度額認定証」を必ず提示してください。提示しない場合、軽減対象になりませんので、ご注意ください。
負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。引き続き利用される場合は毎年度更新の手続きが必要です。
なお、認定の条件に該当しなくなったときは、遅滞なく「介護保険負担限度額認定証」を区の福祉課に返してください。