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平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正施行され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
この制度は、面積や構造等の一定の基準を満たす賃貸住宅を、高齢者、低額所得者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録するものです。
広島市内にある一定の基準を満たす賃貸住宅について、賃貸人の方はセーフティネット住宅として広島市に登録することができます。
こちらの「セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>」から検索・閲覧ができます。
令和3年4月1日より、住宅確保要配慮者に「性的マイノリティ」等を追加しました。
広島市内に所在する賃貸住宅は、広島市に申請してください。登録手続等に関する詳細は、登録窓口までお問い合わせください。
登録窓口 | 電話 | Fax |
---|---|---|
広島市都市整備局住宅部住宅政策課 |
082-504-2292 |
082-504-2308 |
登録をした後、登録事項又は誓約書の内容に変更があったときは、その日から30日以内に届出する必要があります。
登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に届出する必要があります。
1 要綱第7号様式に必要事項を記入のうえ、2部を登録窓口まで郵送又は持参してください。
登録等の申請にあたっては、住宅セーフティネット法、同法施行規則、関係告示及び広島市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に係る事務処理要綱によりますのでご確認ください。
令和4年4月1日から登録に係る手数料を無料としました。
国土交通省において、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に改修費の一部を補助する事業です。詳細は、事務局のHP<外部リンク>をご覧ください。
住宅金融支援機構において、登録住宅をリフォームする資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金を対象とし融資する制度です。詳細は、住宅金融支援機構HP<外部リンク>をご覧ください。