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中途同居・入居承継承認基準の変更について

ページ番号:0000006252 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

市営住宅の入居に係る公平性の確保等の観点から、中途同居及び入居承継の承認基準を、平成27年4月から次のとおり変更します。

中途同居の承認

現行の基準

変更後の基準

名義人の配偶者、6親等以内の血族又は3親等以内の姻族

名義人の配偶者又は3親等以内の親族

入居承継の承認

現行の基準

変更後の基準

名義人の死亡時又は退去時に同居されていた方

名義人の死亡時又は退去時に同居されていた方で、配偶者、高齢者及び障害者などの方(生活保護受給者と同程度の収入以下の方を含む。)

(注意1) 入居承継の承認については、1年以上の同居期間が必要となります(名義人が死亡した場合又は入居当初から引き続き同居されている場合は除きます)。

(注意2) 住宅地区改良法等による住環境整備事業などの実施に伴い、改良住宅、再開発住宅、従前居住者用住宅及びコミュニティ住宅などに入居されている方の入居承継基準については、引き続き、現行基準とします。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 住宅部 住宅政策課 管理係
電話:082-504-2293/Fax:082-504-2308
メールアドレス:jutaku@city.hiroshima.lg.jp