市営住宅の一時使用
火災等により住宅を失った市民の皆さんに対し、市営住宅の空家を緊急避難場所として提供します。
- 一時使用できる期間
最大3ヶ月間 - 一時使用に係る使用料
- 住宅使用料 無料(ただし、共益費及び光熱水費は負担していただきます。)
- 駐車場使用料 有料
- 保証人・敷金・返還時修繕
すべて不要です。 - 提供住宅
空家となっている市営住宅の中から広島市で選定します。 - 申込先
各区役所の建築課 - 申込期間
被災した日から1ヶ月以内 - その他
住宅によっては駐車場がない場合があります。
お問い合わせは各区の建築課へ
中区(指定管理者区役所事務所) 電話082-504-2578 ファクス082-243-0595
東区(指定管理者区役所事務所) 電話082-568-7744 ファクス082-262-0639
南区(指定管理者区役所事務所) 電話082-250-8959 ファクス082-252-7179
西区(指定管理者区役所事務所) 電話082-532-0949 ファクス082-232-9783
安佐南区 電話082-831-4954 ファクス082-877-2299
安佐北区 電話082-819-3937 ファクス082-815-3906
安芸区(指定管理者区役所事務所) 電話082-821-4928 ファクス082-822-8069
佐伯区(指定管理者区役所事務所) 電話082-943-9744 ファクス082-923-5098
※安佐南区及び安佐北区以外の区は指定管理者が受付を行います。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局住宅部 住宅政策課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2293(管理係)
ファクス:082-504-2308
[email protected]