市営住宅の一時使用

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ページ番号1011271  更新日 2025年2月16日

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火災等により住宅を失った市民の皆さんに対し、市営住宅の空家を緊急避難場所として提供します。

  1. 一時使用できる期間
    最大3ヶ月間
  2. 一時使用に係る使用料
    • 住宅使用料 無料(ただし、共益費及び光熱水費は負担していただきます。)
    • 駐車場使用料 有料
  3. 保証人・敷金・返還時修繕
    すべて不要です。
  4. 提供住宅
    空家となっている市営住宅の中から広島市で選定します。
  5. 申込先
    各区役所の建築課
  6. 申込期間
    被災した日から1ヶ月以内
  7. その他
    住宅によっては駐車場がない場合があります。

お問い合わせは各区の建築課へ

中区(指定管理者区役所事務所) 電話082-504-2578 ファクス082-243-0595

東区(指定管理者区役所事務所) 電話082-568-7744 ファクス082-262-0639

南区(指定管理者区役所事務所) 電話082-250-8959 ファクス082-252-7179

西区(指定管理者区役所事務所) 電話082-532-0949 ファクス082-232-9783

安佐南区 電話082-831-4954 ファクス082-877-2299

安佐北区 電話082-819-3937 ファクス082-815-3906

安芸区(指定管理者区役所事務所) 電話082-821-4928 ファクス082-822-8069

佐伯区(指定管理者区役所事務所) 電話082-943-9744 ファクス082-923-5098

※安佐南区及び安佐北区以外の区は指定管理者が受付を行います。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2293(管理係)  ファクス:082-504-2308
[email protected]