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市営住宅の一時使用について

ページ番号:0000006249 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

火災等により住宅を失った市民の皆さんに対し、市営住宅の空家を緊急避難場所として提供します。

  1. 一時使用できる期間
    最大3ヶ月間
  2. 一時使用に係る使用料
    • 住宅使用料 無料(ただし、共益費及び光熱水費は負担していただきます。)
    • 駐車場使用料 有料
  3. 保証人・敷金・返還時修繕
    すべて不要です。
  4. 提供住宅
    空家となっている市営住宅の中から広島市で選定します。
  5. 申込先
    各区役所の建築課
  6. 申込期間
    被災した日から1ヶ月以内
  7. その他
    住宅によっては駐車場がない場合があります。

お問い合わせは各区の建築課へ

中区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)504-2578 Fax(082)243-0595

東区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)568-7744 Fax(082)262-0639

南区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)250-8959 Fax(082)252-7179

西区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)532-0949 Fax(082)232-9783

安佐南区 Tel(082)831-4954 Fax(082)877-2299

安佐北区 Tel(082)819-3937 Fax(082)815-3906

安芸区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)821-4928 Fax(082)822-8069

佐伯区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)943-9744 Fax(082)923-5098


 ※安佐南区及び安佐北区以外の区は指定管理者が受付を行います。