本文
長期優良住宅の認定を受けられるるみなさまへ(建築行為を伴わない既存住宅の認定制度) [PDFファイル/860KB]
詳細については、こちら<外部リンク>をご覧ください。
新しい要綱及び様式については要綱・様式(長期優良住宅)をご覧ください。
【主な改正内容】
〇 長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条関係)
これまでの長期優良住宅の認定制度は、建築行為を前提とした制度でしたが、住宅の構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合に、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができる制度が創設されました。
〇 長期使用構造等とするための措置及び規模基準の改正(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条関係)
耐震性や省エネルギー対策に係る長期使用構造等の基準及び共同住宅等における規模の基準が改正されました。
※法改正後の長期使用構造等の基準については、令和4年10月1日以降に、登録住宅性能評価機関に対して長期使用構造等であることの確認申請を行った場合又は所管行政庁に対して長期優良住宅建築等計画の認定申請を行った場合に適用されます。
※法改正前(令和4年9月30日以前)の長期使用構造等の基準による認定は、令和4年9月30日までに登録住宅性能評価機関に対して長期使用構造等であることの確認申請を行った後に、令和5年3月31日までに所管行政庁に対して長期優良住宅建築等計画の認定申請を行った場合に限ります。
〇認定申請手数料及び認定申請に係る添付図書が変わりました。
長期優良住宅の認定を受けられるみなさまへ(認定申請手数料、添付図書の変更) [PDFファイル/842KB]
〇認定基準に災害配慮に係る基準が追加されました。
長期優良住宅の認定を受けられるみなさまへ(災害配慮基準の追加) [PDFファイル/766KB]
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)に基づき、一定の基準を満たす住宅を長期優良住宅として認定します。
認定のメリットや認定基準の概要等については以下のとおりです。
性能項目等 |
概要 |
審査 |
---|---|---|
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
登録住宅性能評価機関で審査可能な基準 |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
|
維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
|
可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
|
バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
|
省エネルギー性 |
断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
|
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
広島市のみで審査を行う基準 |
維持保全の方法 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。 |
|
居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
|
災害配慮 |
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 広島市の基準は、こちら(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)をご覧ください。 |
(1)申請者は、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を依頼し、基準に適合している場合は 確認書等(※1)が交付されます。
※広島市では、審査期間が短縮できる等の理由から、広島市への認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けることを推奨しています。
(2)申請者は、指定確認検査機関等に建築確認を申請し、建築基準関係規定に適合している場合は 確認済証が交付されます。
※(1)と(2)は同時でも構いません。
(3)申請者は、認定申請書に(1)で交付された確認書等(※1)と登録住宅性能評価機関による押印された添付図書及び(2)で交付された確認済証の写しを添付したものを2部、広島市(住宅政策課)に申請します。
また、申請者以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
認定申請を受けた広島市(住宅政策課)は、確認書等※1や添付図書の必要書類を確認し、長期使用構造等以外の認定基準等について審査を行い、適合している場合は認定通知書を申請者に交付します。
※1 確認書等:登録住宅性能評価機関にて交付される長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
5.申請窓口等
広島市役所本庁舎5階 住宅政策課
Tel 082-504-2292
Fax 082-504-2308
※必要書類等については、こちら(要綱・様式(長期優良住宅))及びこちら(長期優良住宅に関する技術講習会<外部リンク>(「認定申請書作成の手引き」、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 技術解説(長期優良住宅の普及の促進に関する法律・政省令等資料 内)」を掲載))をご覧ください。
※認定申請手数料は、以下のとおりです。
なお、認定申請に併せて建築基準関係規定の審査(建築確認申請)の申し出を行う場合は、「広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例」に定める金額を別途加算します。
住宅種別と床面積による区分 |
手数料 |
|||
---|---|---|---|---|
確認書等(※1)を添付する場合 (事前審査を受ける) |
行政へ直接申請する場合 (事前審査を受けない) |
|||
一戸建て住宅 |
13,000円 |
48,000円 |
||
共同住宅等 |
500平米以下のもの |
23,000円 |
113,000円 |
|
500平米を超え、1,000平米以下のもの |
39,000円 |
180,000円 |
||
1,000平米を超え、3,000平米以下のもの |
65,000円 |
357,000円 |
||
3,000平米を超え、5,000平米以下のもの |
104,000円 |
639,000円 |
||
5,000平米を超え、10,000平米以下のもの |
158,000円 |
1,098,000円 |
||
10,000平米を超え、20,000平米以下のもの |
269,000円 |
2,032,000円 |
||
20,000平米を超え、30,000平米以下のもの |
340,000円 |
2,903,000円 |
||
30,000平米を超えるもの |
386,000円 |
3,557,000円 |
住宅種別と床面積による区分 |
手数料 |
|||
---|---|---|---|---|
確認書等(※1)を添付する場合 (事前審査を受ける) |
行政へ直接申請する場合 (事前審査を受けない) |
|||
一戸建て住宅 |
19,000円 |
72,000円 |
||
共同住宅等 |
500平米以下のもの |
35,000円 |
169,000円 |
|
500平米を超え、1,000平米以下のもの |
58,000円 |
271,000円 |
||
1,000平米を超え、3,000平米以下のもの |
97,000円 |
535,000円 |
||
3,000平米を超え、5,000平米以下のもの |
155,000円 |
958,000円 |
||
5,000平米を超え、10,000平米以下のもの |
237,000円 |
1,647,000円 |
||
10,000平米を超え、20,000平米以下のもの |
403,000円 |
3,048,000円 |
||
20,000平米を超え、30,000平米以下のもの |
510,000円 |
4,355,000円 |
||
30,000平米を超えるもの |
580,000円 |
5,335,000円 |
日本住宅性能表示基準の性能について評価方法基準に従って、住宅の評価を行う国土交通大臣等の登録を受けた機関です。
広島市内に事務所を置く登録住宅性能評価機関は、こちら(登録住宅性能評価機関の検索<外部リンク>)をご覧ください。
工事が完了したときは、「工事完了報告書」に検査済証を添付し、広島市(住宅政策課)へ提出してください。
※都市計画区域外で建築確認申請を要しない場合等は、カラーの工事完了写真等を添付してください。