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本人と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円超201万6千円未満)の人が、個人住民税の配偶者特別控除の対象になります。
なお、本人の合計所得金額が1,000万円超(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円超)の場合には、配偶者の所得金額に関係なく、個人住民税の配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
個人住民税の配偶者特別控除の控除額は、最高33万円で、配偶者や納税者本人の所得金額が多くなるにしたがって少なくなります。
※ 配偶者控除額及び配偶者特別控除額の詳細については「個人市民税の課税のしくみ → 所得控除(所得から差し引かれるもの) → 配偶者控除、配偶者特別控除」をご覧ください。